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遺産相続放棄

母が亡くなりました。私は3人姉妹の長女です。主人は婿養子で父母とも養子縁組をして子供となっていました。下二人の妹はは未婚です。 母は株が趣味で少しばかりの自分名義の株券預貯金があります。 法律では半分が父、あとの半分が主人も含めた4人の子供たちで分け合うのですが、もめ事にならないように主人の分は相続放棄しようと思っています。 もし、今度父が亡くなったときは1度母の時に相続放棄した主人は父の時も放棄したとみなされるのでしょうか? 父の時は法定相続人の子供たち(主人を含めた4人)できっちり分けたいと思ってます。 どなたか教えて下さい。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今度父が亡くなったときは1度母の時に相続放棄した主人は父の時も放棄したとみなされるのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 母は母、父は父で別々に考えます。 >もめ事にならないように主人の分は相続放棄しようと思っています… 相続放棄とは、本人が決めるものです。 夫婦といえども法律の世界では他人です。 他人が決めてはもめ事が生まれます。 >主人は婿養子で父母とも養子縁組をして子供となっていました… そもそも、婿にも相続させるつもりで養子縁組をしたのではないのですか。

uukun
質問者

お礼

早くに回答いただき有難うございます。 >相続放棄とは、本人が決めるものです 主人も納得の上の放棄です。 なぜならすぐ下の妹が主人に敵意むき出しなのです。 父の手前兄弟で争うことは避けたいのです。 父が亡くなった時は法律にしたがって相続しようと思っています。

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

私個人の意見としたら、お母様の財産を相続放棄して、お父様の時は相続する方が余計に揉める原因になると思われます。 最初から、お母様の分も相続した方が、お父様の時にお母様の相続を放棄して、今更ながら相続?と言うのが一番懸念されます。

uukun
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 父母は今まで二人だけで元気に生活して、近所に住んでいる私たちに頼ることはありませんでした。 故に今回は主人の分を主張するのは気が引けるのです。 妹たちも若い時から家を出て他県でそれぞれOL生活をしていました。 これからは近くに住む私が父の面倒を見ることになります。 父の相続の時は権利を主張する理由もできます。(法定相続人なのであたりまえですが) でも父の葬儀は10年以上先であってほしいです。 身も心も葬儀の打ち合わせ準備でくたくたでした。 母の葬儀では小うるさい妹達に気を使いいろいろ動いてくれた主人には感謝しています。