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会則の法的拘束力?
会則について質問です。 会則は法律とは違うものだと思うのですが、法律違反についての判例を、会則違反の判例に準用することはできますか?できる場合とできない場合があるのであれば、どのような場合にできるのか教えていただきたいです。
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団体に属することも委任や組合という契約行為の一種といっていいでしょう。 契約自由の原則というものがあり、基本的に私人間の約束事は国家権力の制約を受けず、どのような内容、条件であっても構いません。 また、学校や自治会、宗教団体など合意の下で成り立っている団体においては、その団体内の規律の問題について法は介入しません。(いわゆる部分社会の法理) つまり、問題が団体内部に留まる限り、処分や問題解決にあたっては、会則が法律同様絶対のルールとなります。 しかし、犯罪の実行や社会秩序を混乱させる目的の約束ごとは許してはなりませんから、その意味で、法律や公の秩序に反する内容の会則は無効となります。 それ以外においては、当事者は会に属する限り、会則の制約を受けます。 民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
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大変助かりました。ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。