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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ある団体の会則について。)

団体会則における総会分割の可決方法について

このQ&Aのポイント
  • ある団体の会則には、総会を分割して開催することができる場合の議決方法が明記されていないため、現在の状況については少し不自然な点がある。
  • もし総会を分割して開催した場合、議決の可否は多数決によることが考えられるが、具体的な文言が会則にないため、規約改正が必要となる。
  • そのため、会則の規定と合致するような文面を検討し、総会分割時の議決方法について明確にする必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.3

お求めの回答でなくてすみませんが、三密を避けるためであれば、分散して開催するより、リモート開催を目指すのが一番良いと思います。各自で用意できないのであれば、どこかの会議室などを借用して、少人数集まって、そこからリモートで良いと思います。 さらに文章化しようとしている多数決ですが、それぞれの分散した会での多数を見るのではなく、最終的に全員からの賛否を集計して、多数決を決めれば、一番良いと思いますよ。(例えば、A会10:9、B会5:1、C会2:10だったら、否決)

NBC03343
質問者

お礼

ありがとうございました。

NBC03343
質問者

補足

高齢者が多く、リモートは困難です。 過去に上程された議案が否決された例がなく、会員は理解者が多いです。 よって今後も分割開催で、議長はグループごとで裁決し、賛成多数で成立する予定です。

その他の回答 (4)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.5

>昨年も今年も分割のグループごとで採決を取って予算決算案は承認可決 まぁ最後にしますが、この方法がそもそも間違っています(理解しましょう) もう思考が固定されているようですが、承認採決は全会で行うが決まりです この根本的な「決まり」を決まりじゃない・・規約を変えれば「決まり」を変えても良い・・は、ないのです 「ないもの」をどうしたら良いか?ではなく「決まり」のためにどのような方法があるのか?という思考に至るべきなのです おそらく「書面総会」というキーワードで検索すらされていないと思いますが、どの団体も行政も、この方法でコロナ禍での総会を開催していることは事実です 想定外をどのように「乗り切る」のか、であって「ルールを変えてしまおう」では、ないのです 分割しても、賛成・反対の総数で承認することが前提であって、同じ議長が時間をずらして議長を連続で行えば、議長の議決権が重複してしまうので、問題が生じします(何度も説明しています) 例えば、同じ人が議長を連続で行った場合、採決で5対5になってしまうと、議長の議決で、6対5になります これが2回続けてなされた場合、議長の議決権が2票になるので、正常な採決ではなくなるのです 故に、例えば3回連続で分割された場合、1回目5:5で採決(議決)せずにここで会議を締めて、2回目9:2、3回目6:4になったら「5+9+6」:「5+2+4」で総数で最後に議決するのです それを、前の会議では何対何だったよ・・・という情報が流れると次の会議に影響を及ぼすので、書面に書いて、誰も開けられない評決箱に投函し、最後に箱をあけて、議決に至れば良いだけの話です これが総会の「総」という意味です 総会ですよね?「総」ですよね? 「総」ではないやり方を、残念ながら「総会」とは呼びません また、しつこいようですが、ここの皆さんの回答を、団体の人たちに見せて、質問者様が理解に至れない場合でも共有してみてください

NBC03343
質問者

補足

なるほど。 議長は分割したグループごとでの選出なので同一の人ではないです。 執行部(会長・副会長・会計の3名)はどちらの会にも当然出席します。 場合によっては総会を3グループに分割する案もあります。 例年、出席会員は100名を超え、会員総数は160名くらいいます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

>おそらく来年も分割開催です ですから、分割開催で、それぞれの分科会で採決は、どのように規約改正しても認められるものではなく、今回の議事進行は失敗であったことを認識しましょう 例えば、総会の議長は誰ですか? それこそ、議決権を有する者が議長になるのですから、2つに分けれれば、議決権が2つ、採決が同数にならない場合において、無効になるのです 賛成反対同数であったばあい、議決権を有する議長が採決できる権限を持ちますよね 例で言えば、5対5で割れ、最後に議長の議決権1票が動くことで、採決に至るのです 故に、分科会を3個作れば、議決権が3票、意味をなくしますし、4個に分けたら4票、議決権が意味をなくします もちろん、議決権を有しない者が、理事会や総会の議長になっている、お粗末な団体もありますが、それでは規約違反ですので論外です なので、分科会に分けて、それぞれで審議されるのは構いませんが、最後に全体で、評決(決議)するしか、道はないのです それが、書面による決議です(書面総会) なので例えば評決箱に、それぞれの理事が名前と、各議案を賛成するか反対するかを書いて、部屋が分かれたままで良いですから、どちからの部屋で開票して、議長が発表すれば済む問題です そのことを先の回答で説明し、規約改正案も提示させていただきました おそらく質問者様が理解に至らくても、仲間の方の中に「なるほど」と理解できる人がいると思いますから、委ねてみてください

NBC03343
質問者

補足

例年、議長はある役員経験の人。 昨年からの分割開催になってからは副会長が議長をしています。 昨年も今年も分割のグループごとで採決を取って予算決算案は承認可決。あと昨年の予算には計上されていなかった予備費の支出を今年度一部承認。 来年も分割で開催の予定。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

いえ コロナ禍であれば、書面決議にしても問題ありません また、通常、総会を2つの分科会に分けて採決を取る場合、理事(会員)から2名づつだして分けるのなら良いですが、今回の場合、そこで採決を求めるのはダメなことです ※例 議題が多く、総会の時間を多く要する場合は、分科会にわけて、決議においては、みんな集まって最後に決議を取る なので、厳しいようですが 『今回は2つのグループとも賛成多数で可決しましたが、もし、ひとつのグループは可決・もうひとつのグループが否決だったときはどうなるのでしょうか??』 という質問自体、存在しません(でてはいけません) ので、規約改正では、書面決議の規約改正をするか、規約はそのままで、附則か議事細則を設けることが、普通です 第〇〇条 前項に定めた総会の議事開催が、災害時などの諸般の事情により通常開催できない場合は、理事会の承認を経て、書面(総会)決議をもって総会とする。 とか 第〇〇条 前項に定めた総会の議事開催が、災害時などの諸般の事情により通常開催できない場合の議事方法については、議事細則(附則)によるものとする。 つまり、ひつこいようですが今回、2つに総会を分けて決議に至ったことは、失敗です あとは・・・まぁお金をだして、公共の大ホールを借りるべきでした

NBC03343
質問者

補足

総会の会場使用料は特にありません。弁当とお茶代くらいです。 おそらく来年も分割開催です。

回答No.1

グループごとに採決して、それぞれ予算決算案の上程の決議を決めるのではなく、 全体の採決を総計して、その結果に全グループが従っていただく。 ・・という方が自然に思えますし、規約の改正も少なくて済むと思います。 そもそも、 「総会を2つのグループに分割して時間をずらして開催し、 そこで予算決算案の上程の決議」をすることは規約にあるのでしょうか?

NBC03343
質問者

補足

当然、規約には分割開催なんてありません。 今年で二回目です。昨年も分割開催して、両方のグループとも意義なく可決成立というスタイルでした。 おそらく今後しばらくは分割開催でしょう。

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