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海外への派遣作業に関する課税、非課税について

海外企業から国内の商社経由で弊社に現地への海外派遣作業の依頼がありました。 この場合の課税、非課税に関してですが、 弊社と商社との取引に関しては課税、 商社と海外企業との取引に関しては非課税となると思われますが、 その認識で間違いはないでしょうか? 現在、商社から海外への派遣案件となるので、 非課税とさせてほしいと要望が弊社までありました。 これを了承した場合、法律違反となるのでしょうか? もし、法律違反となる場合、どの法律に違反するのかの 証拠もしくは判例などを教えていただきたいです。

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  • f272
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回答No.2

例えば,海外工事を施工するために,あなたの会社の従業員が海外へ赴き、現地作業員の指導に当たるといったことですか? このとき指導の対価として商社があなたの会社に金銭を支払いますが,国外取引として消費税はかかりません。消費税法施行令6条2項5号

azukiarai3333
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に助かりました。

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azukiarai3333
質問者

補足

例えば,海外工事を施工するために,あなたの会社の従業員が海外へ赴き、現地作業員の指導に当たるといったことですか? →概ねその通りです。厳密には弊社社員が海外工事の施工を担当します。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

課税、非課税と言っているのはどんな税金の話ですか?

azukiarai3333
質問者

補足

説明の不足があり申し訳ございません。 消費税の話になります。

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