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取締役会の議決

取締役会で他社に金銭の短期・長期貸付を行う場合は、取締役会の議決を 必要とすると決めているのに、代表取締役が勝手に他社に短期の貸付をし ていました。取締役会で指摘をしたのですが、緊急性があったからと言い訳を し、今後はしないと約束をしたのですが、先日、月次報告書をみたら、また他 社に短期貸付をしていました。(今期3度目です) このような行為に対して法的に対処できることがあるのか教えてください。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

あなたがどの立場かわからないのですが、取締役の一人でしょうか。株主でしょうか。一般の社員でしょうか。 取締役ならば、取締役会でその代表者の行為を追及して、場合によっては代表権を取り上げることができます。この場合は本人は議決に参加できません。本人以外の取締役の過半数の決議で可能です。 あるいはその貸付金を代表者個人から返金させるよう議決することをすることもできます。 株主ならば、監査役に対してその貸付を善管注意義務違反で会社に返金するよう訴えるよう要求することができます。会社が訴えない場合は代表訴訟ができます。 一般社員の場合単に貸付だけではできることはあまりないですね。貸付金ということは返済すれば被害は出ないのですから、焦げ付くまでは訴えはできないですね。株主でもない社員は横領等の具体的犯罪でなければ訴えは難しいですね。 大体こんなところですが、まず監査役にその事実を指摘して、監査役から改善を要求させることそう、しなかったら事業報告に訂正な意見を書けないと主張してもらうというようなことが現実的でしょうか。 もっとも気骨のある監査役ならそうするかも知れませんが、これは監査役によるとしかいえないですね。

woodbeez
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は株主であり取締役です(非常勤) 一人常勤の取締役(株式はもっていない)がいるのですが、その常勤の取締役に 対しても責任を追及できますか?

その他の回答 (1)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

代取が貸付先の会社とどゆ関係か、金額はどの程度か、貸付先は取締役会決議ないことを知っとるかどうか、知りそうなんかどうか、あたりによるで。

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