取締役会の権限
取締役会設置会社おける代表取締役の選定について
非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか?
委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか?
※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。
参照条文(1)----------------------------------------------------------
(取締役会の権限等)
第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
...........(以下省略)
参照条文(2)----------------------------------------------------------
(委員会設置会社の取締役会の権限)
第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職
九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任
十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職
...........(一部省略)
お礼
>できません。 なぜですか? >会社法では、書面決議もできますので、必要性もありません。 第369-3条より 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 っとあるのですが、これは書面決議を否定しているものと思われます。 条文等をあげて回答して頂けると、なお幸いです。
補足
うーん。