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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役会の権限)
取締役会の権限について
このQ&Aのポイント
- 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか?
- 委員会設置会社の場合の取締役会の権限について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか?
- 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか?根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。
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まず、委員会設置会社の場合は、条文の構成上、第一段階として「委任できる」とされたうえで、 その例外として第二段階で「ただし書き」で委任できない事項が列挙されている。 しかし、委員会設置会社でない取締役会設置会社の場合、 「委任できない」とされているものがないから委任できると解釈するのではなく、 その土台となる第一段階の「委任できる」というのがなければ、 原則的に委任できない。 で、例外的に委任できる事項として、法定権限事項への株主の介入(295条2項、108条1項8号2項8号、323条)や、 特別取締役による取締役会の決議(373条)がある。 つまり、委任可能な事項についての原則・例外の規定の仕方が委員会設置会社と逆なんだよ。
お礼
そう言われれば条文構成が異なっています…。 そうかぁ。。。勘違いしていました。 条文構成まで、ご丁寧にご説明して頂きありがとうございました。 さすがプロですね。 回答ありがとうございました。