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取締役会長を設置するには?

「取締役会長」という役職について、いくつか知りたいことがありますので教えて下さい。 会社の登記を行っているのですが、「代表取締役」に加えて、「取締役会長」を設置することになりました。 「代表取締役」の場合は、設立登記の手順において、、設立時取締役の過半数の一致を証明する書面を作成し、登記簿の中にも反映させました。 「会長」や「社長」は法律上の役職ではないということから、登記の手順上では特に定める必要はないのではと考えていますが、これは正しい解釈なのでしょうか?? もしこの解釈が正しければ、いったいどうやって意中の人物を「会長」という役職に就かせることができるのでしょうか?? (特に書面上のやり取りや、法務局への届出は行う必要がなく、肩書きの欄に「取締役会長」とさえつけ加えてしまえば良いのではないかと思っています。) それとも取締役会でなにか議決が必要なのでしょうか?? こういった方面に明るい方々、ぜひお知恵を拝借させて頂ければと思っています! どうぞ宜しくお願い致します!!

みんなの回答

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.3

#2です。 代表取締役のみ実印を、他は認印で結構です。 なお、代表取締役の実印というのは、(個人の実印ではなく)法務局に届出してある印鑑であると言うことです。

okuya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 大変参考になりました!

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.2

取締役会の互選で決めればよく、議事録として残しておくことは常識ですが、登記の必要はありません。 ただ、先に「定款」で取締役会長を置く旨定めておく必要があり、そのため株主総会で定款の変更をしておかねばなりません。

okuya
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました >議事録として残しておくことは… とありますが、取締役会の議事録というものは、最終的な決定事項に対して、署名や押印は必要でしょうか? 押印が必要であれば、それは認印でもいいのでしょうか? 重ねてご質問させて頂ければと思います 宜しくお願いします

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律上の制約はありませんが、取締役会長となるためには、取締役会の議決が必要になります。

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