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扶養控除について

現在、将来の子供のために子供名義で貯金をしています。その場合年間38万円以上貯金すると扶養控除から外されて税金もかかる、とあるサイトに書かれてました。本当でしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.3

「年間38万円以上貯金すると扶養控除から外される」 嘘です。 税法上の控除対象扶養親族の判定と貯金額は無関係です。 「税金がかかる」 親が子供名義の預金通帳にお金をいれる行為は贈与行為とみなされる可能性はありますが、年間38万円なら基礎控除額110万円以内ですので、贈与税が発生しません。 どのようなサイトを見られたか存じ上げませんが、信用すべき既述がされてるとは思えません。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その場合年間38万円以上貯金すると扶養控除から外されて税金もかかる、とあるサイトに書かれてました。本当でしょうか? いいえ。 ありえません。 ただ、それを将来もずっと使わずに貯めたままにしておくと、相続税や贈与税の対象になることはありえます。 子が働いて、所得が38万円(給与の場合なら、年収103万円)を超えれば、親は扶養控除を受けられませんが…。 なお、今年から、所得税の年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止になりました。 住民税も来年度から廃止されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在、将来の子供のために子供名義で貯金をしています… 何歳の子供で、通帳と判子はどうしていますか。 もし、お金の値打ちが分からない幼小児で、通帳も判子もやが握ったままとかいうなら、それは親の財産です。 単なる「借名口座」に過ぎず、銀行をだましているということです >その場合年間38万円以上貯金すると扶養控除から外されて税金もかかる… 扶養控除というか、「所得税」は関係ありません、 何年かあとに、その貯金がある程度貯まったき現金化して、あるいは通帳のまま判子とともに子供に渡したとき、子供に「贈与税」の申告と納付の義務が生じるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、大学の入学費用とか、就職する際に最小限の支度費用など、親の扶養義務の範疇であればこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >とあるサイトに書かれてました… ネットは乱れた情報のデパートです。 とんでもないことが書かれていることも多々あります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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