• ベストアンサー

未成年者の譲渡所得について

5年前に贈与を受けた土地を私たち夫婦と子供の3人で共有登記しています。(持分1/3づつ) この度その土地を売却する事になりました。子供は11歳の小学生ですが、譲渡所得をしなければならないのでしょうか?売買金額が300万円(評価額は150万円)です。法定代理人の親が子供に代わって子供の名前で申告する?子供は非課税で親は各自100万円つづ申告する?親は子供分も含めて150万円で申告する?のいずれかだと思いますがご教授をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「法定代理人の親が子供に代わって子供の名前で申告する」が正。 「子供は非課税で親は各自100万円つづ申告する」× 所得税に「未成年は非課税」規定はありません。 20歳になってない方でも、給与から源泉所得税が天引きされます。 小学生は就労不能ですが、仮に不動産所得があれば所得税納税義務は発生します。 土地を譲渡した場合の譲渡所得についても同様「納税義務は発生します」よ。 「親は子供分も含めて150万円で申告する」× 所有権者が違いますので、売買代金の帰属を他人(親子でも税法上は別人格)にしてはいけません。 子の所有物を売った代金を親のものとして申告するは×ということです。 おまけ 仮に土地贈与を受けた際に贈与税支払いをしてあるとします。 その贈与税は土地の取得価格に「含まれません」。 別途このサイトで「贈与税は土地取得価格に含まれる」という回答記録がありますが、間違いです。

risanobu
質問者

お礼

早速のご教授、有難うございました。125万円までは非課税と聞いた記憶がありましたが、これは分離課税だから関係ないのですね。時期がきたら納税します。

関連するQ&A