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遺産分割協議書の法的権限について。重加算税
父が三年前亡くなったのですが、私名義の預金が480万出てきました。国税庁に指摘され今年になって、延滞金重加算税を払いました。 遺産分割協議書には、他に後から出て来た遺産は母名義にすると書いてあるのですが、これって、 一端、母名義にしないと、何か後々不具合が出てくるのでしょうか。
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- ben0514
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お礼
有難う御座いました。税理士に相談の上考えたいと思います。