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遺産分割協議書の作成要否について
父が亡くなり、母と妹と私が相続の対象となっています。 父と母が住んでいた家を私が相続するとなり、名義変更をしたいのですが、その際に必要な資料として、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか? ちなみに、総遺産額としては、相続税が発生する対象にはなっていません。 よろしくお願いいたします。
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>遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか? ●必要です。相続登記の際に必要な書類となります。 税務署への提出用であれば様式は比較的自由ですが、相続登記用とする場合はある一定の書式に則って作成した方がいいです。 法務局に相談に行けば様式については教えてくれますが、最初から司法書士に依頼するのであれば司法書士が作成してくれます。
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- kgei
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回答No.1
必要です。印鑑証明書も付けてください。
質問者
お礼
早速の回答をありがとうございました。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 よく理解できました。