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遺産分割協議書について
- 遺産分割協議書の作成方法と注意点について調べました。
- 相続財産の評価と相続人の人数によって、分割協議書に含める文書が変わる場合があります。
- 書式に関しても柔軟に対応できる場合がありますが、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 他の人の回答を拝見して、 少し驚いたので、回答しておきます 遺産分割協議書は法律などによって、作成を義務付けられたものではなく、 父を被相続人とする遺産分割協議書も必ずしも必要ではありません 必要な場合は以下のようなケースです、 1.相続人間で、後々のトラブルを避ける →口約束だけだと法的な保護を受けにくいので、契約書を作っておくといったような意味 2.相続税の申告において、ある一定の場合は必要 →ある種の減税措置を受ける場合に必要 3.不動産を法定相続分とは異なる遺産分割をした場合に、 登記をする際には、必要 →法定相続分通りの遺産分割であれば、登記する場合にも不必要 ただ実際問題としては、母を被相続人とする遺産分割協議を作成するのならば、 併せて父を被相続人とする遺産分割協議を作成するのは、 そんなに手間のかかることとは思えませんが。。。 >また、書式として ○○○○○(母の名前)の遺産……… (実際は父の名義)としても差し支えないものでしょうか? 多くの場合は、問題ないと思いますが、 不動産について、登記する際に恐らく受理されないはずです (遺言書も、遺産分割協議書をなく、相続による登記をする際には、 法定相続分通りにしか分割できないため) 参考になれば幸いです
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
なぜ省けるとお考えなのか、わかりません。 お父様の遺産分割協議書を省略すれば、お父様名義の遺産は分割できないでしょう。 まずはお父様の遺産分割協議が必要でしょう。 お母様に遺産がなければ、お母様の遺産分割協議は不用と考えがちですが、お父様の遺産分割協議でお母様の取り分が発生してしまいますから、必要でしょうね。 お父様の遺産分割協議でお母様の取り分をなしにしてしまうという方法も考えられますが、すでにお母様は亡くなっていますから、お母様の相続人が代理人となるでしょう。ただ、相続人が重複すると思われますから、利益相反で代理人を第三者にしなければならないかもしれません。 もしかしたら、お母様の相続人として特別受益証明(相続分不存在証明)の作成が法的にできる場合には、お母様を無視した形でのお父様の遺産分割協議が可能かもしれませんね。 不動産のようですから、法務局で相談されてみてはいかがですか?法務局が認める遺産分割協議書の作成ができれば、トラブルにはなりにくいでしょうからね。 紛らわしい遺産分割協議書は作るべきではありません。 被相続人を二人にするなんてことは、法的に有効かどうかの判断が難しいでしょうね。
お礼
有難うございます
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
先ず、父遺産の協議書を作成する。 その上で父遺産に拠らない母固有の遺産があれば、母遺産の協議書 を作成する。
お礼
有難うございます
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
父の名義の財産(不動産)があるときは、必ず父の分も作成します。
お礼
有難うございます。
お礼
有難うございます