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アルバイト雇用契約の解除方法について
大学4年の女子で、新宿の居酒屋でのアルバイトを辞めたいと思っています。 今年8月末から始め、終電までの約束で週2回していました。 結構きついので、9月末頃から辞めたいと伝えていましたが、認めてもらえず、その後3回ほど辞めたい意志を伝えています。 10月5日に「退職届」を渡され、11月までは働いてねと言われ、「はい」と答えてしまったのですが、よく考えるともう限界で1回たりとも働きたくなく思えて、「もう辞めたい」と伝えると、「働いた分は払うけど、もし強硬に言うならペナルティーを払ってもらうよ。」と言われ困っています。 私にはありませんが、従業員に対し暴力を振るっている姿を見たりしているので、恐怖も感じ出しています。 1日でも早く決着させ、働いた分は貰いたいのです。 民法627条2項が該当する法律だと思うのですが、ペナルティとは損害賠償のことだと思うのですが、強硬に電話連絡して辞められるでしょうか。そのようにしたとしてアルバイト代約5万円はもらえるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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no.1です。 給料が手渡しになるかどうかは、支払う側の意思ですので受け取る側で選択できません。(こじれた後の退職後の賃金は手渡しを選択する事業主が多いと思います)その可能性があるということです。 退職は、意思を表明すれば足りますので可能です。 ただし、実際に損害を与えるかどうかはわかりませんが、あれば請求されるということです。 一般的には裁判しても得るものは少ない、もしくはマイナスですので (損害といっても多額にはならないし、具体的にどういう損害があるか確認してもいいかと思います。実際に損害を与えてなければ賠償は発生しません。) 感情的にならない限りは裁判にならないですが。
法律上は、2週間前までに申し出れば退職できます。 ただし、雇用契約の期間途中の解約であれば、実際に発生した損害賠償を請求される可能性はあります。 これは、民事裁判の世界です。 実際に働いた分の賃金はもらえます。これは店側もそういっているので問題ないと存じます。(ただし、手渡しで取りに行かなければならないと思いますが。) 私見ですが、「11月までは働いてね。」という店側の依頼は常識の範囲ですので、争わず話し合いで解決すべきと思います。 ただし、契約期間等が労働条件通知書等の書面で明示されて無ければ、損害賠償はありえないので、2週間前の退職の申し出で足ります。
お礼
早々にありがとうございます。 賃金が手渡しになると思われる理由は、退職届を渡し、契約解除する事務手続きのためですか? 事務手続きなら郵送でも出来るので、電話だけで陳謝、謝罪し、会わないで辞めてしまいたいと思っているのですが、出来ないでしょうか? 感情的にこじれてしまっているので、最後に何回かアルバイトする気にはなれないのです。
お礼
話し合いで解決できました。 ありがとうございます。