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有給休暇の有効期限について、

労働基準法115条は「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、・・・行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と定めています。 H23年2月16日に20日の有給が支給されました。 これは、上記の労働法によると 2年後のH25年2月15日までに使用しないと消滅するってことですよね? H24年1月末出産予定日 H25年1月末育休終了予定ですが、 保育園の関係上、延長し H25年4月以降から復帰を考えています。 これって、H25年4月から復帰した場合、 H23年2月16日に支給された20日は消滅するってことですよね!? 産休入る前に、使い切った方がいいですよね?? 引き継ぎもうまくいっていますので、その辺の突っ込みはいりません よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> これは、上記の労働法によると > 2年後のH25年2月15日までに使用しないと消滅するってことですよね? 労働基準法の時効はその通りです。 しかし、企業がこれよれも長い期間(例:付与日から3年)を定める事は妨げておりません。 ですので、お勤め先の就業規則等がどうなっているのかを確認してください。 > これって、H25年4月から復帰した場合、 > H23年2月16日に支給された20日は消滅するってことですよね!? > 産休入る前に、使い切った方がいいですよね?? 労働基準法の定めにしたがっているのであれば、H24年2月16日とH25年2月16日に改めて出勤率等を調べた上で8割以上であれば、夫々の日付で有給休暇の付与が生じます。http://www.kisoku.jp/nenkyu/syukkin.html 何もない年でも与えられた有給休暇は使い切らないと面白くないというのであれば、第3者である私たちは『状況を見た上で使い切れば良いのでは?』と答えるしかありません。

回答No.3

まったく、その通りです。 これから育休まで、毎月祝日が増えますね。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

有給の権利が消滅するかどうかというなら、おっしゃるとおりです。 ただし、使い切ったほうがいいかはあなたの判断です。いつから産休で休みますか?例えば今年いっぱい(と言っても年末年始休暇があるから12月28日ぐらいまででしょうけど)働くとして、10月11月12月で20日間消費していいものかどうか?その辺はあなたの判断しか無いです。 居づらくなるとかそういうことを考えないならその間に取ることは、法律上問題ないことです。とっても取らなくても別に法律上はなんの問題もないです。 あとは会社との関係、同僚との関係、自分の考え方などを加味して貴方が考えるべきことです。

noname#142849
noname#142849
回答No.1

使い切った方が良いかどうかは、自らが置かれた状況、職場の雰囲気、状況などを総合的に勘案して「自分で」判断してください。 いい年ぶっこいた大人なんだから、それくらい判断できなくてどうしますか。

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