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育児休暇給付金 受給資格についてアドバイス下さい
育児休暇給付金の受給資格について分からない点があるので教えて頂けますでしょうか。。 受給資格条件がギリギリで確実に資格取得出来ればと思い勤務日数が不足しないように・・今はまだ出勤していますが産休に入る時期を考えています。 H20.9.8に現在の会社に入社し、入社と同時に雇用保険に加入しました。 この度H21.11中旬に出産の予定です。 産休・育児休暇を取得しその後職場復帰の予定です。 *育児休暇給付金の受給資格について調べた所・・ 育休前遡って「2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある事」ということですが、伺いたいのは「11日以上勤務した日が12ヶ月」という部分で、これは会社の給与〆日ではなく育休開始の日にちが基準になると聞きまして、私の場合いつから対象月になるのか? 生まれてみないと育休に入る日にちは当然分かりませんが・・ 例えば、出産が早まって11月3日に生まれたとして育児休暇に入るのが12月30日からになると思うのですが、その場合30日で〆て11日勤務した日が12ヶ月以上となるのでしょうか? その30日〆はどの月からカウントするのでしょうか? H20.9.30もカウント対象月になりますか? H20.9.8入社なのでこの場合カウントはH20.10からになるのでしょうか? (そうなると今月はまだ出勤日が足りないと言う事になりますか?) 今のところ会社にはH20.9.8~H.21.9.4まで勤務しいずれも11日以上出勤しているのですが、生まれる日によって育児休暇給付金受給資格に数日間足りないと言う事が無いように、もう少し出勤した方が良いのか考えている所です。 因みに会社の〆日は20日です。 幸いな事に職場の理解も頂いて、引継ぎは終わり産休には入れる状態で、行けばそれなりの残務処理もあるのですが、体のこともあるし早目に産休に入りたいのが本音ですが、有給も使い果たし育休に入る日によって出勤日が数日足りないともったいなので・・。 細かい話で長々と分かりづらくて申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。。
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#3です。 補足があることに気がついていなくて、間に合わなかったらすみません。 >8月21日~9月20日までの間に2日間程欠勤扱いで休みを取ってしまった場合は、欠勤控除有りの月として月給制ではなくなってしまうのでしょうか・・?? >9月1日と16日に欠勤扱いで休んでしまったので、こういう月は暦日数でカウントされずに実労働日数になるのでしょうか? 実は、これはとても回答するのが難しい問題です。 というのも、職安によって(人によって?)解釈がちがっていたりして・・・。 基本的には私が書類を作るときは、#2様の書かれているように、カレンダー上の日数から欠勤控除対象日数を引いています。 つまり、8/21~9/20の31日間のうち、2日休めば29日にします。 この書き方は、15年位前に都内の職安で教えてもらった書き方でして、本来月給制の方であれば、たまたま欠勤の多かった月に日給制のような計算方法をとっていたとしても、こういう引き算方式で日数を入れるように、と習ったからなんです。 でも他の県や都内の職安でも、日割り計算になった月は、実際に給与計算上支給対象になった日数で書くようにと指導しているのを結構何度か聞いたことがあるんですよ・・・。 ただ、社労士の方が書類を出しに行くときは、よほどのことがない限り職安で給与計算方法や出勤簿をしつこく確認されたりすることはないものなのです。 つまり、社労士が作成した書類のまま、職安に登録されるということです。 だから、実際に書類を作られる社労士さんに聞くのがいちばん確実かなと思います。 あまり参考にならない回答ですみません。 どうぞお大事に!
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- tantantan323
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#3です。お礼ありがとうございました。 >H21.9.7~H21.10.6迄(出勤の実質H21.9.7~H21.9.18)では全部出勤したとしても10日間・・。 もしも11月10日~11月12日のいずれかに出産したら一日足りずに資格ナシになってしまうと言う事ですね(><;) ああ、違いますよ。#2様が月給制についてふれていらっしゃるとおり、欠勤控除のない月はそのまま歴日数になります。 9月に欠勤されなければ、9月20日までのお給料が満額出ますよね? その場合は8月21日~9月20日までは31日とカウントされているのです。 つまり、H21.9.7~H21.10.6の期間で見れば14日です。 大丈夫でしょう? 育児休業の書類は社労士さんが作ってくれるのですよね。 でしたら間違いないはずです。 それから11月12日に出産されれば、育児休業開始が来年1月8日ということになって、H20.9.8~H20.10.7がドンピシャでカウントに入って効率よく稼げる気がするのですが・・・私の計算が間違っていたらすみません。 とにかく欠勤なさらずに9月20日まで出勤できれば大丈夫かと思いますよ。 でも妊婦さんは、なにより体優先です。 お大事になさってくださいね。
お礼
参考になる回答ありがとうございます。 育休等の書類や手続きは社労士さんがしてくれると思います。 自分なりに調べれば調べるほど、ゴチャゴチャになってしまいました・・^^; 第一子は予定より2週間早く生まれたのですが、出産日ばかりは神のみぞ知る・・ですね。 8月・9月は勤務時間短縮にしていて有給も無くなってしまったので元々月給制とはいえ勤務分の実費計算での給与になる為、この辺りもどうなるのかなぁと・・ギリギリの勤務期間になってしまうので気を揉んでしまいましたが、体第一に残りの一週間を頑張りたいと思います。 もし全部出勤できなくともここまで納得出来たので勉強になりスッキリしました。 どうもありがとうございました。
補足
もしお答え頂けるのなら教えて頂きたいのですが・・。 8月21日~9月20日までの間に2日間程欠勤扱いで休みを取ってしまった場合は、欠勤控除有りの月として月給制ではなくなってしまうのでしょうか・・?? 9月1日と16日に欠勤扱いで休んでしまったので、こういう月は暦日数でカウントされずに実労働日数になるのでしょうか? 体調が一番ですので休んでしまったのは仕方がないのですが、こういう場合のカウントの仕方はどうなるのかな・・と思いまして。。
- tantantan323
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こんばんは。 カウントの仕方は#2様が詳しく書かれているので、出産予定日前後2週間程度合計1ヶ月程度の範囲でエクセルなどを使われて試算されると安心な日程がわかると思いますが、結構大変な作業になりそうですね。 とにかくどういう区切り方になるかは神のみぞ知るなんで、いちばん悲観的なケースを考えて見ましょう。 順繰りにさかのぼっていったとき、入社したあたりの月が1ヶ月に満たないために切り落とされてしまうケースを想定するのです。 いちばん残念なケースは、最後の期間が、H20.9.8~H20.10.6となることにより1か月に1日満たない月としてカウントから外れてしまうケースということになります。 この場合、カウントできる期間は実質H20.10.7~H20.11.6が最後になります。 この「7日から翌月6日」という区切りで1ヶ月ごとに区切っていきますと、12ヶ月取るにはH21.9.7~H21.10.6という期間が必須だということがお分かりだと思います。 ここに必ず給与支給の対象となった日が11日なければ、いちばん悲観的なケースにおいては受給資格がなくなってしまうわけです。 アドバイスされた社労士さんのおっしゃる9月20日あたりまで働いたほうが無難(有給でもいいのですが使われてしまっているとのことですので)というのはかなり根拠のあるスケジュールであることがおわかりかと思います。 (余談ですが、私も仕事上こういったアドバイスをすることがありますが、私は慎重かつ臆病なので、なるべく13ヶ月働いてくださいと言ってしまいます。) 一応、月給制で全期間通じて欠勤はほとんどないものと想定しました。 また、カウントに加えられる前職の期間(育児休業開始前2年以内の被保険者期間でかつ転職前に失業給付を受けていない場合)がないものと想定しました。 前職期間があればこんな苦労しなくとも難なく受給資格をクリアできる可能性もあります。
お礼
的確なアドバイスをいただきありがとうございました。 月給制で欠勤なしなんですが、今の会社へは前職から間を置かずに働き始めたのですが2年勤めた前職の時は保険未加入でしたので、今の会社での勤務だけが対象になります。。 一応今月の会社の〆日(20日)まで出勤する事になりました・・。 H21.9.7~H21.10.6迄(出勤の実質H21.9.7~H21.9.18)では全部出勤したとしても10日間・・。 もしも11月10日~11月12日のいずれかに出産したら一日足りずに資格ナシになってしまうと言う事ですね(><;) 産前6週に当たる日が10月2日ですので後一日会社の〆日以降も出勤すべきか・・。月給制であるものの有給がないので働いた分しか給料は出ません。一日だけの給料を頂くのも気が引けます。。 体もしんどいですし。 もうこうなったら、産まれてくる日にちに賭けるしかありませんね。 受給資格がないとなったら残念ですが・・諦めるしかありません。 詳しくアドバイスありがとうございました。
賃金支払基礎日数の数え方を知りたいわけなんですね? 失業給付のときと考え方がそっくりなんですよ。 雇用保険っていうのは、被保険者期間を離職日から1か月ごとに遡っていって、その1か月のうちに「賃金の支払の基礎となった日数」をカウントしてゆくんですけど、離職日を育児休業開始日って読み替えると、全くおんなじです。 つまり、育児休業開始日(産後8週の休みが終わった直後)からさかのぼります。 で、その日数が11日未満だったら、その月は被保険者期間の「2年の中に12か月」の所にカウントしないんです。1か月としては数えません。要は、給与の締め日とずれてきます。 で、実際に働いた日数とイコールでもないです。 完全月給制だったら、休日も含めて丸々対象になるんで、基本的に暦の日数とおんなじ。31日とか30日、っていうのが賃金支払基礎日数です。 でも、月給制っていっても欠勤日数分だけ減額されちゃうときは、その日数だけ減らします。但し、有休や賃金が未払の日(これから支払われる日)は減らさずに、カウントします。 また、日給制の人とか時給制の人は、働いた日数が賃金支払基礎日数です。 ってことで、質問者さんの場合、12月30日からさかのぼった2年。 平成19年12月31日~平成21年12月30日で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が「12」個あればいいんです。 これは、ちゃんと12個あるはず。心配ないですよ。
お礼
再びの回答本当にありがとうございました。 育休開始の日にちを基準にさかのぼって区切ってゆくと伺って、勤務期間が12ヶ月なものですからどうなんだろうと・・と不安でした。 会社の社労士さんからは、今月の20日までは一応出勤しておいたほうが無難かも・・みたいに言われているんですが、体が辛くなってきたので休みに入りたいと思います。。 でも1~2日出勤が足りない為に受給出来ないとなると勿体無いので・・。 どうもありがとうございました。
給付金の基準となるお給料の額を「休業開始時賃金日額」って言います。 これは、産前産後休業(育児休業の前)を取ると、産前の前からカウントします。 産前6週の休業がありますよね? その直前からさかのぼって数えるんですよ。 つまり、産前6週の前から30日ずつさかのぼって区切って、6か月間。 その6か月に支払われた賃金の総額を180で割って、休業開始時賃金日額を出します。 その30%が、1日あたりの給付金の額です。 実際に育児休業が開始されたことを条件として出る給付金なので、当然、実際の出産があった日が基準点。 言い替えると、お産がまだなのに、予定日でどうたら考えていても仕方がありません。 11日以上うんたら、という部分は、受給資格があるかどうかを見るためだけの条件なので、給付金額とは関係ないです。 給付金額は、11日以上うんたらの部分を満たしてたら、上で書いたように決まります。 そこをごっちゃにしちゃってるんで、質問者さんのような質問になっちゃってます。整理して考えて下さいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が今気になっているのは給付金額ではなく・・その、受給資格を得る為の出勤日数を知りたいと思っております。 11日以上勤務の部分をどうすればクリア出来るか?というものです。。 分かりづらくて大変申し訳ありません。 出産日は未知のものなので何とも言えないのは承知なのですが、大体シュミレーションをした時に今月あと何日出勤しておけば受給資格に届くのか?何せ入社日から産休に入る頃までが12ヶ月間の勤務でタイミングが微妙なので育児休暇給付金を得る為の条件を満たすには産休をいつからにするべきか分からず・・で悩んでいます。 こういったことはハローワークでも相談に乗っていただけるのでしょうか・・。
お礼
こちらこそ、時間が経過してからの質問に丁寧にお答え下さってありがとうございます。 ハローワークも担当によって解釈が違うのですね。。 社労士さんと前に一度お話したときは、時間短縮になった分が時給ベースで基本給が下がったとしても欠勤して月給から引かれる形(働いた分が時給で支払われるのではないという事)なので・・というような事を仰っていたように思います。。 でも一応心配だったので、体調を見ながら後二日間出勤して、その分を欠勤に充てて頂けるよう会社に配慮してもらえる事になりました。 何だかんだ産休に入るまで長引きましたが^^; 何も分からない所から役に立つご回答を頂き、助かりました。 なにぶん、ギリギリの勤務期間ですし、、こんなご時勢なので少しでも手当てが頂けると復帰する時の励みにもなります。 どうもありがとうございました。