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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金及び育児手当金について)

出産手当金及び育児手当金について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金及び育児手当金の支給条件とは
  • 復帰後半年で再び産休に入る場合の支給対象条件は
  • 支給がない場合の考えるべき点は

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ha_ha
  • ベストアンサー率58% (66/112)
回答No.1

簡単にですが 育児休業の給付金について 育児休業に入る前に休業開始からの2年間のうち 11日以上働いた月が12カ月以上ある の補足に、その間に休業期間がある場合はその休業期間を最大2年までプラスしてさかのぼれるとありますので(要約ですが)、質問内容の場合にはどちらも支給要件は満たしています。 1年8か月が産前産後等の無休期間だとすると 基準の2年+休業期間1年8か月+第2子の産前産後等無休期間=3年8か月以上(最大4年) この期間中に11日以上働いた月が12か月以上あれば要件は満たされます。 出産手当金はその時点で加入していれば支給されますので、第1子同様もらえますよ。

kaikun0194
質問者

お礼

ご説明いただきありがとうございました。安心しました。 休業期間がある場合はその休業期 間を最大2年までプラスしてさかのぼれる。という制度があるんですね。知りませんでした。勉強になりました。 ありがとうございます。

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