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育児休暇給付金の基準額について
現在妊娠中で、これから産休・育休をとる予定の会社員です。 育児休暇中は「育児休暇給付金」がいただけるということですが、この給付金の基準となる「休暇開始時の賃金」が具体的にいつの賃金を指しているのかが分からないので、教えていただけると嬉しいです。 育休というのは産休と続けてとるもののはずですので、育休開始前=産休開始前と考えてよいのでしょうか。 というのも、私が勤めている会社では、産休中に異動などで給与が変わる可能性があるからです。 産休中に異動があり給与が変わった場合、本人としては復帰後初めて異動後のポジション・給与で勤務することになります。 産休中の異動に関して、前もって本人に知らされることはありません。 その場合、産休でいただける出産手当金と育児休暇給付金の算出基準は変わってくるのでしょうか。 ご存知のかた、是非よろしくお願い致します。
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- kiyosatono
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回答No.1
専門家ではなく、今もらってる身なのですが・・・ 育児休業給付金については、産休前180日(だったかな?)の支給実績で決まります。 出産手当金は、例えば4月1日から産休に入られるのであれば、今年の4月~6月の支給実績に基づいて決まります。 8月くらいから産休に入る場合、産休に入った当初は今年の4月~6月の支給実績。9月からは来年の4月~6月の支給実績に基づいて計算されるのだったかと思います。 知らないうちに異動になったからといって、異動先の給与に基づいた額にはなりません。 産休楽しみですね。 子どもが生まれると時間をとられてしまうので、やりたいことはやっておくことをお勧めします。
お礼
なるほど! よくわかりました。 ありがとうございました。 そうですよね。 出産前の産休中にいろいろやっておかなくちゃと思っています。