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お小遣いに税金はかかりますか?

お小遣いとして金銭を受け取った場合、 それは収入には入らないのでしょうか? その受け取った金銭に対しての労働は していない訳なので、所得にはならないと思います。 ただお小遣いをもらっただけで、税金等は発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その受け取った金銭に対しての労働はしていない訳なので、所得にはならないと思います。 そのとおりです。 労働していないということではなく、もらったからです。 配当所得や利子所得のように、不労所得はあります。 >ただお小遣いをもらっただけで、税金等は発生するのでしょうか? 年間110万円を超えれば、贈与税が発生します。 それ以下なら発生しません。

genmaitaba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました。 贈与税は知りませんでした、 勉強になりました!

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

世間一般的な慣習によるお小遣いなどは、贈与税の非課税に該当すると思います。 ただ、高額であったりすれば課税されることもあるでしょうし、預貯金口座を経由すれば、貯蓄目的としての贈与と判断される場合もあるかもしれません。

genmaitaba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました。 金額だったり口座を通るのも関係してくるのですね、 知りませんでした、勉強になりました!

noname#146981
noname#146981
回答No.3

こんばんは! 他の回答者様が労働してない場合は、説明して下さってますので、敢えてですが。 質問者様が働いて頂いた給料から、例えば奥様から「お小遣い」として月いくら、としてもらわれたのならば、給料からすでに税金は支払われてますので、この場合のお小遣いには税金はかからないと思います。失礼しました。

genmaitaba
質問者

お礼

こんにちは ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました。 家族内でのお小遣いに 税金が加わったら大変ですね!

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

某元首相のように 親からででも、年間110万以上もらうと 贈与税課税されますよ(^-^)/ ・その受け取った金銭に対しての労働は していない訳なので、 不労所得でも、所得税は生じますよ(^-^)/ (個人でなく法人からもらった場合)

genmaitaba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました。 110万というのがボーダーなんですね、 初めて知りました。

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