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税金について

現在、9時~5時でパートをしています。離婚を考えていて、別居したい為、家賃等を払うのにできるだけ多くの収入がほしく、所得制限を考えていませんでした。離婚後は国保も自分でかけたいと思っています。収入は9~12万くらいです。今は扶養に入っていますが、。離婚して扶養から抜けて、所得制限をかけずに働くと税金は高くなりますか?税金に詳しい方ご回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
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回答No.5

離婚前提となると配偶者の扶養は考慮不要ですから、貴方の税金だけ考えます。 所得税は課税標準が38万以上(これを給与所得だけで満たすと103万)の場合に賦課されます。 これは社会保険料や生命保険等の控除を引いた残りの額。国保や年金を自分自身で払うとその額は社会保険料控除として全額を、また生命保険は年間25000円以内なら全額、越えたら一部を控除されます。生命保険控除の最高限度額は年間保険料10万以上の場合の5万円です。 尚所得税の税率は5%です。 住民税は前年の所得税資料を元に賦課します。所得税と違うのは後払いだと云う事。所得税は毎月源泉徴収で仮払いして年末調整と確定申告で精算しますが、住民税は精算された所得税をベースに賦課します。また基礎控除が5万違いますし生命保険控除も70%しか認められません。 住民税の均等割標準税率は年間4000円、所得割標準税率は11%です。 可能であれば、会社に頼んで社会保険に加入してもらうのが最善策です。国保の控除証明は絶対年内には出ません(年金の証明は口座振替なら出る)。従って年末調整で間に合わず確定申告になる場合が多いです。 生命保険は医療費を担保する意味で最低限県民共済程度は入りましょう。国保だと傷病手当なんてありません。後給与明細書は最低限2年間保存を。意外と雇用保険さえも掛けない事業所があります。健保は遡及適用不可ですが雇用保険は遡及適用可能で、万一の際に保険料一括払いを要求されますが保険給付を受けられます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>離婚して扶養から抜けて、所得制限をかけずに働くと税金は高くなりますか? 「扶養に入る・抜ける」について少し誤解があるようです。 ご存知のこともおありでしょうが順に書いてみたいと思います。 長いですがよろしければご覧ください。 ------------------ 「自分自身の収入にかかる税金」は「ご主人が受ける配偶者控除がどうなるか」と「健康保険(年金)の被扶養者であるかどうか」とは全く【関係がありません】。 まず、収入が給与所得のみならば以下の「簡易計算機」で簡単に税額がわかります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 この計算ツールを使うと分かるように、「ご主人が受ける配偶者控除」も「健康保険の被扶養者であるかどうか」も入力・選択する必要はありません。 なお、ご主人がこのツールを使うならば「その他控除」の欄に配偶者控除の金額を入力することになります。 ※「控除」とは「ある金額から差し引く金額」のことです。税をなるべく公平に負担するための仕組みです。 -------------- 「ご主人が配偶者控除を受ける」→「配偶者控除を使ってご主人自身の税金を安くする」ためには、配偶者(marine6504さん)の所得が38万円以下(給与で103万円以下)であることが必要です。 つまり、「配偶者の所得はいくらか?」が【ご主人の税金】に影響するということです。 なお、配偶者控除は離婚すると使えません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ≫控除対象配偶者とは、その年の【12月31日の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 marine6504さんの所得税がいくらになるかは、単純にmarine6504さんの収入の金額と【受けられる控除の金額】次第です。 103万円までは誰でも所得税がかかりませんが、それは給与所得控除65万円と基礎控除38万円があるからです。(65+38=103) ですから、「所得控除」を増やせば103万円以上でも所得税はかかりません。 ※住民税は仕組みが違うので103万円以下でも課税されます。(自治体によっては93万円から) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html -------------- 「健康保険の被扶養者であるかどうか」については制度自体が「税金」とは【無関係】なので税金には影響しません。 「健康保険の被扶養者制度」とは「被保険者(ご主人)の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が上がることもありません。) 条件で重要なのがもちろん「被扶養者の収入」です。 収入が一定以上になる【見込み】になったら「自己申告で削除申請する」のが原則です。 つまり、【離婚しなくても】収入が増えると「国保+年金の1号」へ切り替える必要があるということです。(届出が遅れるとさかのぼって削除される場合もあります。) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(事業主向けの情報)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 上記は「協会けんぽ」という健康保険の削除基準です。 健康保険は運営元によって基準が厳格化(あるいは緩和)されていたりしますので【加入している】健康保険に確認が必要です。 「収入」についても税金のように1月~12月とするとは限りませんし、過去の収入か将来の収入か?交通費は含むのか?などよく確認する必要があります。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html ------------- なお、「被扶養者」でなくなった場合は、14日以内に市区町村役場で「【国民】健康保険の加入」と「年金の1号への切り替え」の手続きをしなければなりません。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 「国保」「年金」共に減免制度もありますので必要であれば手続きの際に相談してみてください。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 また、健康保険も年金も保険料は全額「所得控除」の対象です。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>所得制限をかけずに働くと税金は高くなりますか? なります。 でも、貴方が稼いで増えた収入以上に、税金が高くなることはありません。 つまり、収入が増えれば、それに応じて確実に税金を引いた手取り収入は増えます。 なので、稼げるだけ稼いだほうがいいです。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

扶養控除(配偶者控除等も含む)というのは、あくまでも扶養している人の税金に関わる話ですから、あなた自身の税金にはじつは関係ありません。 関係あるのは扶養していた人の税金です。 あなた自身の税金は、あなたの稼ぎに応じて取られるのです。扶養に入っていてもいなくても、ね。 ただ、【稼ぎが少なかったから取られていなかった】税金について、稼ぎが増えたら取られるようになるだけのことです。 所得税:給料を貰う時点で、天引きされています。 年収が103万円以下ならかかりません(天引きされていても、年末調整等で還付される)。 住民税:前年の収入に応じた税額を、6月~翌5月に支払います。月割りでの給料からの天引き(特別徴収)が一般的。 年収が100万円くらいからかかります(いくらからかかるかは地方による)。 ※前年の収入に応じて税額が決まるので、2年目や退職後1年は注意が必要です。 あとは、健康保険と年金を払う必要がありますね。 ※国保なら前年の収入によって保険料が決まるので、住民税と同じく注意が必要です。

回答No.1

  税、保険料は収入に比例するので、収入が上がれば所得税、住民税、健康保険料、は上がります。 例、所得税 年収330万円以下なら10%ですが、 それを超えると20%になります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm