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小遣いでも税金支払いの対象になりますか

親から毎月8万円ずつ小遣いをもらっていたとします。年間で96万円ですから税金は払わなくて良いと思います。 しかし毎月8万円をコツコツ貯めて、200万円になった時に銀行へ一括で預けたとします。 この場合税務署はどのように判断するのでしょうか。突然200万円の所得が入ったとみなして、税金を払うはめになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

補足意見というか、質問を拝見しました。  日記などに書いてあればほぼ「確実に」大丈夫ということで、書いてなければ必ず税金を取られるというものでもありません。  税務署も(ふつうの公務員ほど)暇ではありませんので、200万円の預金を把握したとしても、ほかに何も疑わしいものがなければ200万円程度の贈与でいちいち調査には来ないでしょう。  万一来ても、胸を張ってお書きの事情を説明すれば「証拠、証拠」と言われることはあるまいと思います。  とは言え、それを何度も繰り返されると税務署の注目を受けるかもしれませんので、今後のことはきちんとしましょう。  まあ、今後の分については気をつける、ということで大丈夫だと私は思います。  ちなみに本格的に贈与を受ける場合は、通帳から通帳へ移動する方法で行い、現金の授受はやめたほうが妙な疑いを招かないそうです。

noname#152509
質問者

お礼

微妙なところなのですね。 今後気をつけることにします。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

お書きの場合は、「所得」ではなく「贈与」です。 親は子を扶養する義務があり、生活費としてもらっているなら税金は関係ありません。 でも、親からもらったお金を貯金すれば贈与税の対象になりますが、控除額があるので年間110万円以下なら贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ただし、ご質問の場合はいいとは思いますが、下記のようなこともあるので注意が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

noname#152509
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#152509
質問者

補足

法律ってのは厄介なものですね。 僕の場合純粋に自由になるお小遣いを、親から毎月8万円手渡しでもらっています。 この場合は年間で96万円ですから問題ありません。 しかし自分で2年分タンス貯金をした場合192万円になります。それをある日一括で自分の銀行口座に自分で貯金をした場合、税務署は税金の対象にしてしまうのかが気になります。 自分としては毎月のお小遣いでしかないのですから、税金を取られたらたまりません。 実際問題としては8万円小遣いをもらっても、半分以上使ってしまいますけどね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 銀行に預けたのはどなたでしょうか?  またそれまでの間、もらった本人はもらったことを自覚し、使いきってしまう自由を持っていたのでしょうか?  もらった本人が、自分の意思でタンス預金して、200万円になったとき自分の意思で預金したのだったら、あとは、そのことを証明できるかどうか、の問題だけでしょう。  日記などに毎月もらった事実が記載されていて、どうしたか(タンス預金したなど)が記載されていれば大丈夫でしょう。  が、そうでない場合は、200万円の一括贈与と認定されて、贈与税が課税される「危険がある」ものと思います。  ただ、鳩山由紀夫元総理大臣の場合は、どう考えても特別扱いです。  ふつうは、贈与してもらっていても、もらった本人に贈与してもらっている自覚がなかったり、処分権限がなかったりした場合は、贈与が判った時点・処分できるようになった時点で「総額」が一気に贈与されたこととされ、高額の贈与税が課されます。  つまり、何十年前からこつこつと贈与されたものでも、一気に贈与されたことにされますので、課税権の時効というのは考えられないのです。  ところが、鳩山民主党総裁の場合だけは、本人に「もらった」という自覚がなかったし、改めて「もらったのだと本人が初めて認めて」納税したのに、税務署は時効で課税権が消滅した、として一部を返金しました。  ふつうの場合とどこが違うのか、どうすれば課税権は時効消滅してくれるのか、納得いく説明がありません。  総理大臣(弟も含めた一族?)だけの特別待遇らしくて、マネしたくてもマネできません。 (゜_-;\(`。´)  質問者さんの場合、親がそれまで「いざとなるまで使ってはダメ」と使用を禁止していたなら、預金した時一括贈与したことになるかもしれません。  預金したのが親で、通帳や印鑑を持っているのが親なら、たぶん、まだ贈与は成立していないでしょう(通帳、印鑑を渡して使用を許した時一括贈与)。  贈与は、「みなし」が入るので、素人には判断が難しいです。  ※みなし、とは、税務署員が「・・・ とみなす!」と叫ぶことです。すると、反論が(裁判以外の方法では)許されなくなります。

noname#152509
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#152509
質問者

補足

親から自由に使える小遣いを毎月8万円もらっている場合の話です。それをタンス貯金して200万円になった時点で、一括で自分の銀行口座に自分で預けた場合の話です。 家計簿、小遣い帳など、もらったお金の記録はしていないです。 そうなると税金の対象になりそうですね。

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