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住居購入のための相続税免除、数年後に事業用にしたい
住居購入のための生前贈与は1000万円まで無税だと聞きます。 そのようにして購入した住居は3分の1以上の面積を住居として使用しなければいけないとのことですが、期限みたいなものはないのでしょうか? いずれそこを事業用の事務所にして、他の家に住むことはできないのでしょうか?
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「期限」?? 例えば特例を受けて免税扱いをされたのはいいが、住宅を事業用にしたら「それは認めてない」として課税をされたら困るということですよね? 条件を与えて猶予をして、その条件を満たさなくなったときに猶予税額を払うことを「期限確定」といいますが、同制度ではこの期限確定はありません。猶予ではなく非課税だからです(正確には免除ではなく非課税制度です)。 贈与税の申告書の提出が済むまでは「住居」として住んでるのがベターだと思いますよ。 なお、3分の1ではなく2分の1ではないでしょうか。