• ベストアンサー

事務所(個人事業)にも住民税はかかる?

個人事業主です。 住居とは別に他府県に事務所を構えています。 税務署から事務所宛に市民税の支払通知が届きました。 以前は来ていなかったと思います。 これは支払うべきものなのでしょうか? 住民票のある住居では市民税、事務所では事業税を支払っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税務署から事務所宛に市民税の支払通知が届き… それは今はやりの架空請求です。 市民税の納付通知は、市役所から来ることはあっても、税務署から来ることは絶対にあり得ません。 >住民票のある住居では市民税、事務所では事業税を支払っています… 事業税は都道府県税、これを納めているということはその事業所が正しく登録されていることであり、 「市内に住所はないが事務所・事業所又は家屋敷のある人」 に該当しますので、市県民税の納付義務もあります。 参考URLは千葉県某市ですが、基本的なことは全国共通です。 ただし、冒頭述べたように、税務署の名を語ってきているのなら、支払う必用はありません。

参考URL:
http://www.city.funabashi.chiba.jp/shiminzei/shiminzei/01.htm
noname#19475
質問者

お礼

こちらで相談してよかったです。 やはり税務署からはおかしいですね。助かりました。ありがとうございました。

関連するQ&A