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相続税の質問

相続額が家と土地の合計が1500万円、現金が200万円で合計1700万円の場合、(相続人1人) 3400万円(基礎控除3000万円+400万円)まで無税ですが、申告の期限はあるのでしょうか? 例えば世帯主の死亡日から1年が過ぎると、税制が相続扱いでなく贈与扱いになるとか、 そうなると、税金を払えなくなり、家と土地を売らなければならなくなります。 たぶん、申告の期限はなく、仮に1年後でも無税で相続できると思うのですが、、、。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が、基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。 しかし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になりますので、相続税がゼロのときでも申告する必要がある場合もあります。 被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出し、納税します(相基通27-3)。相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

tuiteru7
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、財産の額の合計額が、基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ないんですね。 したがって期限も関係ないことがわかりました。 配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は該当しないので、考慮しなくていいと思います。 相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内だということがわかりました。

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