• ベストアンサー

相続に伴う不動産名義変更

父が亡くなり、不動産は母が相続することに決まりました。 不動産の名義変更は急がなくても支障ないとのことですが、 いざ名義変更をする時に必要な書類のことを教えて下さい。 預金の名義変更の為に、手元には 1.被相続人の出生から連続した戸籍謄本 2.被相続人の除籍謄本 3.相続人の戸籍謄本 4.相続人の印鑑証明 が揃っています。 印鑑証明の有効期限は3ヶ月ということは知っていますが、 それ以外の書類はどの程度の期間有効なのでしょうか? 1.は複数の役所から郵送で取り寄せましたし、 2~4については、居住地が離れている為揃えるのが大変です。 何年か先に売却することになった時、 全ての書類を取得し直す必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#10986
noname#10986
回答No.5

#1です。 #4氏がすでに解説されているとおり、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には期限というものはありません。 もともと印鑑証明書には期限はありませんが、特定の使用目的の場合には、法律等の規定によって○ヶ月以内のものである必要があると定められています。 ですので、相続登記を行うにあたって印鑑証明書の期限が問題になるという事案はまずありません。 次に、登記にあたって必要となる評価証明書は、その年度のものである必要があります。 現時点は平成16年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日)ですので、平成16年度の評価証明書が必要です。 この評価証明書の期限は年度末である3月31日です。 4月1日に取得したものは1年間有効ですが、3月31日に取得したものは1日だけ有効ということになります。 戸籍謄本や遺産分割協議書一式については一旦法務局に提出しますが、すべての写しを添付するか、それに代わる書面(相続関係説明図)を添付することによって還付返却してもらえます。 司法書士ならば通常これを行います。 なお、平成17年3月7日より新不動産登記法が施行されますので、登記手続きが大きく変わります。 印鑑証明書等の還付ができなくなりそうな予測ですので、上記の「還付できるという回答」も「3月4日までは」という期限付きです。 3月7日以降については現時点でまだはっきりしたことはわかっていませんが、取扱がかなり厳しくなりそうです。

noname#57168
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士に相談してみようと思います。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>協議書の日付が印鑑証明書の有効期限内(3ヶ月)ならOKという意味でしょうか?  例えば、売買による所有権移転登記の場合は、登記権利者と登記義務者の共同申請になりますので、登記義務者である所有権登記名義人の登記申請の意思担保のため、所有権登記名義人の印鑑証明書や登記済証(いわゆる権利証)を添付する必要があります。この場合、登記申請日時点において、印鑑証明書の発行日が3ヶ月以内である必要があります。(不動産登記法施行細則第44条)  一方、相続を原因とする所有権移転登記は、相続人からの単独申請なので(登記義務者が存在しない。)、印鑑証明書の添付は不要です。ただし、相続証明書の一部として遺産分割協議書を添付する場合、遺産分割協議書の成立の真正を担保するために、相続人の印鑑証明書も添付する必要があります。しかし、この場合の印鑑証明書は、登記申請時点において発行日から三ヶ月以内である必要はありません。また、遺産分割協議書の作成日から三ヶ月以内のものである必要もありません。(不動産登記法施行細則第44条の適用はない。)

noname#57168
質問者

お礼

何度も読ませていただき、ようやく理解しました。(~_~;) 司法書士に相談してみます。 ありがとうございました。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

あと必要な書類として実際に登記する人への委任状が必要ですよね。こちらの印鑑証明は期限があったような....

noname#57168
質問者

お礼

レスありがとうございます。 一通の印鑑証明書で済ませられるのならば、 3ヶ月以内に取得したものがいいのですね。

回答No.2

印鑑証明書以外には特に有効期限はありません。 なお、上記のほか遺産分割協議書も作成しておかれるとよいでしょう。協議書には相続人全員の実印を押印します。なお、これに添付する印鑑証明には有効期限がありませんので、あわせて用意しておかれるとよいでしょう。

noname#57168
質問者

お礼

レスありがとうございます。 >遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限はありません というのはどういう意味でしょうか? 登記の日が印鑑証明書の日付から3ヶ月を過ぎていても、 協議書の日付が印鑑証明書の有効期限内(3ヶ月)ならOKという意味でしょうか? また、昨年度の評価証明は取得していますが、 今年登記となるとそれは使えませんか? また、謄本類は返却されますか? 相続税の申告(配偶者控除)の為に、 税務署に謄本類を提出しなくてはなりません。 その期限が3月半ばなのです。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

まず、遺産分割協議書を作成し、そこに署名及び実印の押印をしたものを作成しておくことです。 それに1~4の書面を合わせて保管しておけば基本的には「期限なく」有効です。 ですが、せっかく今そろっているわけですから、司法書士に依頼して相続による所有権移転登記をしておいた方がいいように思います。 いざ売却するということになっても、まず相続登記を行った上でないと売却できないことになるからです。 戸籍等がすべてそろっている状態で司法書士に依頼するのであれば登録免許税(不動産価格の1000分の2)と司法書士報酬額(数万円かな)ですみます。 なお、平成18年4月21日より後は登録免許税の税率が1000分の4に上がる予定です。(現在は特例として軽減されている状態です)

noname#57168
質問者

お礼

レスありがとうございます。 遺産分割協議書を作成した日付と、 登記する日付が違っていても構わないのですね。 昨年度の評価証明は取得していますが、 今年登記となるとそれは使えませんか? また、謄本類は返却されますか?

関連するQ&A