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不動産相続について教えてください

不動産相続(兄が住んでいた家)について教えてください。 兄が亡くなりました。兄の子供、妻は他界しており相続する人がいないため兄弟である私に相続権利があります。まだ名義は兄のままです。名義を私に変更するつもりはありません。私はこの家はいらないので固定資産税を払うつもりがありません。固定資産税をずっと払わないとしたらこの家は国に取られますか。私はそれでもいいとは思っています。ご教授よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4100/9291)
回答No.3

>固定資産税をずっと払わないとしたらこの家は国に取られますか。 差し押さえになった場合は、その家では無く 現金や預貯金、生活動産などから先に差し押さえられます。 その家を取られるのは他に資産が無い場合だけでしょう。 相続放棄すれば納税義務はなくなります。 ただし管理義務は登記が書き換えられるまで相続人が負わねばならないそうです。あなたの代で決着がつかなければ次の代でも同じ義務を負うとのこと。 これは弁護士から直接教えてもらいました。 税理士か弁護士など専門家への相談をおすすめします。

poohpooh93
質問者

お礼

詳しく教えてくださいましてありがとうございました。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

そういう場合は相続放棄すれば良いのでは? (ただし相続放棄を申請する期限がある。大丈夫ですか?) 固定資産税を払いたくないから払わない。 それでも結構ですけど、延滞金が発生します。 それでも無視すれば兄の家の差し押さえはもちろんあると 思いますけど、(極論ですけど)その家の不動産価値が低ければ競売しても 延滞金含めた税金回収出来ないだろうから、今のあなたの住まい (持家なら)も差し押さえの対象になるかも?です。 その家が不要なら不要で相続放棄という手段もあるし、 税金を払わない理由に経済的な問題があるならそれは役所に行って 相談することも出来ます。 何の手段も取らずに「要らないから払わない」って子供じゃないんだからね。 要らないなら要らないという法的手続きの権利を有しているんです。 そこをお忘れなく。

poohpooh93
質問者

お礼

早速ご回答いただきましてありがとうございました。

  • pupupu
  • ベストアンサー率22% (111/495)
回答No.1

固定資産税を半年ほど滞納し続けると、財産の差し押さえが来ます。 具体的には口座残高を調べられ、残高があればそこから引き落とされました。 お兄さんの名義ならどうなんでしょうね・・・差し押さえられる前に早めに売却をした方が良いのでは・・・・

poohpooh93
質問者

お礼

早速にご回答をありがとうございました。