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借地権について

教えてください。借地権についてですが、実家が借地で商売をしています。約50年ほどになりますがそろそろ廃業を考えいます。この場合借地権分の相当の土地か、お金を請求できますか? ちなみに、10年前に更新をして、来年期限が切れます。上記のどちらも請求出来ないのであればどのような対応をすればよいのでしょう。ただ更地にして出ていかなければいけないのでしょうか?

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  • 04032
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回答No.4

借地権には更新のある普通借地権と更新のない(期限の定めがある)定期借地権の2種類がありますが、『約50年』商売をされているとのことですので、普通借地権となります(後者は平成になってからの制度です)。 普通借地権は、土地を借りている賃借人から見れば「(基本的には)地代さえ払えば永久に利用可能」で、地主から見ると「二度と返って来ない土地」です。 利用しなくなったということで、地代を払って借りている土地を地主に返すのに、地主に一方的にお金を請求することはできません(長期間借りているので自分のもののように考えてしまい、そのような発想になるのは理解できます)。モノを借りて、返すのに、金よこせ、は間違っているということは冷静に考えれば分かると思います。 とは言え、借地権は貴重な権利ですので、更地にして出ていく(無償で返す)必要も全くありません。 よくあるのは、賃借人の持つ借地権と地主の持つ底地の権利を交換して、各々が土地を完全な所有権で持つ状態に変換することです(ただし、もとの敷地面積よりかは小さくなります)。 具体的には、仮に借地の広さが100m2、土地の価値が1億円、借地権の価値が60%、底地の価値が40%の場合(この割合は路線価図から調べて下さい)、賃借人は6千万円の権利、地主は4千万円の権利を有することになります。 したがって、6千万円分、すなわち土地の60m2を賃借人が取得して、残り4千万円分の40m2の土地を地主が取得して、それぞれが単独所有する土地所有形態に変えるのです(実際には、地主との交渉が必要になりますし、建物も建っているので、交渉力と実務的な知識が必要です)。 その上で、60m2の土地を売却処分するなり、自己使用するなり、賃貸するなり、自由に扱えば良いのです。 いずれにしろ、地主と交渉し、最終的に売却希望であれば売却先も見つけてきてくれるような、専門家の協力を仰ぐ必要があります。なお、もしかしたら交渉段階で地主が借地権を買い取るということもあるかもしれません(地主に土地取得・土地利用のニーズがあれば)。 他にも、借地の内容や行為によって地主の承諾が必要になるのですが、他の人に土地を貸す(転貸する)ことで地代を得る方法や、買い手は限られますが借地権付きで建物を売却することなど、他にも色々な解決策があり、検討の価値があるかもしれません。 更新するか、別の方法にするか、来年までに決めて実行に移す必要があります(時間切れの場合は更新して下さい)。選択肢によっては、他にも色々難しい話もあるので、信頼のできる専門家(不動産会社やコンサルタント等)の支援を仰いで下さい。 大手ですが無料で相談に乗ってもらえるので、三井不動産の個人向け部門のサイトを参考URLに示します。

参考URL:
http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/
yokohamabmw
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございます

その他の回答 (3)

  • atelier21
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回答No.3

借地権として登記されている場合は少ないです 上物(建築物)が登記されて、良くて借地契約書が交わされている 悪ければ、口頭で 貸した借りた もあります、何処にも権利の証書がない 地主との関係?買い取って貰えるか、又は第三者に古家を買って貰う(上物の権利) 一筋縄では行かない

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.2

法律的な原則論です。 借地権は物権ですから、所有者(この場合、実家が)が自由に売ることができます。(賃借権は、法律的には債権なので売ることができない。) 従って土地の所有者が借地権を買わなければ、第三者に対して、借地権を売ることができます。 土地の代金が高いところなら、それなりの値段になると思いますが、田舎ではただ同然かもしれません。 あくまで、原則論ですが。

回答No.1

50年間借りて 商売(生活)してきたのなら 有難う御座いましたと 言って素直に返しますが 私なら 日本の一等地ならチト考えますかな  最初借りた時の状況が分かりませんので