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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺贈に不安があります。借地権付土地建物の相続や売買についてお伺いしたい)

遺贈についての相続税と借地権付土地建物の売却について

このQ&Aのポイント
  • 借地権付土地建物の相続による遺贈について相続税の心配があります。
  • 相続される土地と建物の詳細は、横浜市内の駅から徒歩5分程の90坪の土地に立つ40坪の家です。
  • 借地権付土地建物の売却に関しては、複雑な問題が考えられますが、払えなかった場合の売却も可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

1割の承諾料は、取引価格の1割です。 遺贈は、無償ですので取引価格がなく、いくらかは地主さんとの話し合いです。 駄目なら、借地権の遺贈を受け、地主さんに借地権を買ってもらうことです。 借地権の相続時の割合は、税務署の路線価地図に書かれています。 6割か7割のどちらかです。 ですから、3000万円の6割か7割で地主さんに売却ということになりますが、今度は地主さんが応じないでしょう。 細かい交渉は不動産の仲介業者がやってくれる場合があります。 弁護士と違い、着手金がありませんのし、報酬も安くなります。 しかし、大手の不動産会社は扱ってませんので、小さなお店の人をどこかで紹介してもらってください。

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 遺贈は、相続でないので、 地主の承諾が必要です。 承諾がない場合は、裁判です。 裁判しても、1割ほどの承諾料が必要です。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

遺贈の場合は、税金より。 借地権の名義書換料が発生します。 土地代の1割程度 600万円程度が必要です。

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