※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容に不備(不整合)のある借地権契約書の有効性について)
不備のある借地権契約書の有効性について
このQ&Aのポイント
借地権契約書の内容に不備があり、更新期間についての不整合が生じています。
不動産屋が10年の更新契約であると主張しており、相手方の言い分が通るかについて懸念しています。
リフォームの承諾料は別途支払う意思がありますが、現在の契約内容で平成32年まで更新する予定です。
内容に不備(不整合)のある借地権契約書の有効性について
こんにちは
現在旧借地法での契約で土地を借りている物です。
リフォームを行うため地主さんに説明に行った際に、
前回更新を行った際の借地の契約書の内容がおかしいことが分かりました。
正確な文言は覚えておりませんが、下記のような感じです。
・賃貸期間は平成12年3月より平成22年3月までの20年間とする。
# 記載の日付は10年間で、20年間と書いてある・・・。
上記のような契約書にサインをしており、貸主も死去して代替わりしており
貸主的にはどっちの意図で契約したかは分からないと言われております。
うちとしては上記更新は1回目の更新で元々20年借りて、更新でも20年のつもりで、更新料を支払ったつもりです。
本日相手方の不動産屋が来て、10年の契約であると一方的に告げてきました。
貸主はよく分からないので、不動産屋にお任せするという立場で、
こちらとしてもあまり争いたくないと思っております。
一般的に見て上記のような不備の契約書で契約を行ってしまった場合、
向こうの不動産屋さんの言い分は通る物なのでしょうか?
# こちらとしては通常旧借地権の更新は20年なので、このまま平成32年まで更新料等は払わず過ごしたいつもりなのですが、都合が良すぎですかね?
リフォームの承諾料は別途支払うつもりではおります。
よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それでは20年の契約と考えて交渉というか話しあいをすれば良いのですね? 不動産屋は知らなかったのですかねぇ・・・。