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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書遺言に印鑑証明・実印は必須ですか?)
公正証書遺言に印鑑証明・実印は必須ですか?
このQ&Aのポイント
- 兄から相談を受けて質問させていただきます。
- 兄が早く他界した場合の父のことを思い、また姉の娘にも遺産を分けたいと思っています。
- 印鑑証明がなくても公正証書遺言は作成できるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
実印は必要ですね。 なんとか入手する必要がありますよ。 ただ、どうしても見つからないとなると、実印自体を変更すると言う方法もあります。 判子屋で新たな実印を購入して実印を変える。 実印を変更するには本人という証明があれば足り、現在の実印である印鑑は紛失したという理由をつければ大丈夫です。 ただ、あまりお勧めする方法ではありませんが。 また、どのような遺言書を作成するのかは知りませんが、配偶者に対し、全く遺産を渡さないとの遺言を残しても、 配偶者を保護する規定があります。 そこらへんも、色々と聞いてから作成する事をお勧めします。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.2
本人の支配下にないのは、実印の用をなしません。さっさと新しい印鑑で登録しなおしましょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 「実印の用をなし」おっしゃるとおりですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 やはり実印は必要なのですね。 実印の変更の考えましたが、後々トラブルになりかねないですよね。 そして説明不足のご指摘ありがとうございます。 遺産の分配は、配偶者にはあまり渡したくないのですが、これもトラブルを少なくするよう、配偶者1/4、父1/4、姉の娘2/4と、父が亡くなっている場合には姉の娘に3/4と思っております。