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離婚時の公正証書の実印について

離婚をするにあたって、離婚協議書を公正証書に作成したいと思っています。実印と印鑑証明が必要となっていますが、夫婦2人とも印鑑登録をした実印を持っていません。一般的な印鑑しか持ってません。 その場合は公正証書は作成できないのでしょうか? 実印がなくてもできるものでしょうか? よろしくお願いします。

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  • RYMRYMJJ
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回答No.1

公正証書は実印がないと作成できません。公証人が本人であることを確認するために、実印と印鑑証明書を必要とするからです。 ただ、今実印がなくても、市役所で実印登録をすれば済むことなので、そんなに面倒ではないはずです。いわゆる三文判でなければ銀行印として使っている印鑑でも、市役所に行って、印鑑登録してもらえます。 公正証書を作る時に必要なものについては事前に公証人役場に電話して確認された方が無難かと存じます。

tannpopo59
質問者

お礼

まずは公証人役場での確認が大事ですね。 銀行印でも登録できるんですね!さっそく市役所で手続きしたいと思います。すばやい回答ありがとうございました。

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