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公正証書遺言が無効となる場合として疑問ですが

公正証書遺言作成にあたり 四親等内の親族は立会いの証人にはなれないとなっています。 もし証人になってしまった場合は  その公正証書は無効となるらしいのです。 ただ、公正証書作成の立会いの証人は  印鑑証明書と押印で本人であるということしか確認されません。 そして公正証書はそのまま作成されてしまうのです。 そこで疑問なのですが 遺言者が死亡した後 立ち会った証人が四親等内の親族であったということが 判明するものなのでしょうか? それとも誰かが親告しなければ表面化はしないものでしょうか? どうなんでしょう?? もしこのように四親等内の親族が 証人になってしまっている公正証書遺言を作成してしまったとしたら 証人の修正もしくは変更はできますか?それとも作り直さなければいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • shippo
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回答No.3

#2です。補足見ました。 遺言の証人になれない人は民法で定められており、「遺言者の四親等以内の親族」という規定はありません。 四親等以内の親族を認めないのは公証人の規定である民法974条3号になるため、公証人の四親等以内の親族は証人になれませんが、遺言者の四親等以内であれば他の号に規定に違反しない限り証人になれるはずです。 http://www.enjoy.ne.jp/~giftmatuura/yuigon.html 親戚の方にお願いしたいとのことですが、この人が未成年でなく、推定相続人やその直系血族、配偶者でなければ大丈夫なはずですよ。 もし適当な証人が見つからないようであれば、公証人役場でも証人を紹介してくれますし、行政書士などの資格者にお願いすることもできますよ。もちろん有料ですけど利害関係がないし、親戚などと違い親族に伝わる可能性が低いですからね。 http://www.koshonin.gr.jp/yu.html#06

noname#17608
質問者

お礼

詳しく説明して頂いたおかげで 捉え方を全く勘違いしていた事がわかり助かりました。 間違った思い込みで理解していたので 私自身もとても良い勉強になりました。 法律の事は念には念をいれて確かめる大切さをより実感する事ができました。ひとつ間違えばとんでもない事になりかねませんものね。 このような勘違いの無いよう今後とも是非気をつけると共に よく調べる事を心がけたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

noname#17608
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 「公証人の四親等以内の親族」とは全く思っていなくて 「遺言者の四親等以内の親族」だとばかり思っておりました。 日本語の文法表現とは難しいというか 書き方が紛らわしいというか 単に私の頭が悪いだけなのかもしれませんが、 私をはじめ周りの家族もそう思い込んでおりました。 「公証人の四親等以内の親族」ということが判り とりあえず 安心しました。

その他の回答 (2)

  • shippo
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回答No.2

証人になれない四親等以内の親族とは公証人の親族のことですよね。ですので、公証人であれば通常は自分の親族ですのであらかじめそのあたりは確認してあると思いますよ。 でも、、、やはり何らかの間違いが発生し、証人が欠格していた場合もやはり想定はできます。 この場合、書かれているようにその遺言書は無効になります。 法律で無効という場合は、初めから何もなかった=遺言を作らなかったということですので、この遺言書の修正や変更はできません。最初から遺言書ではないですので。。。 変更する場合には改めて作成することになります。 (結果的には変更も新規作成も同じ手続きにはなると思います) ただし、東京高裁において、証人欠格者がした公正証書遺言は遺言書としては効力を有しない(無効だ)が、その内容を見ると死因贈与契約としては有効であるとして、死因贈与契約をしたとした裁判例もあります。 ですので、内容次第ですが、遺言書として無効であってもその書に書かれた内容は実現できることもあります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soyu.html#ketu また、証人に欠格事由があるかないかの判明については、一般的には関係人が調査したことによりわかるものではないかと思います。要は相続財産を争っている推定相続人などが調査して判明することだと思いますよ。なんとしても自分の財産にしたいといった場合などに遺言を無効にしようとして調査すると思いますからね。 特に争いがなければ、費用もかかることがありますのでわざわざ瑕疵をみつけるようなことはしないと思いますよ。 まぁ、場合によっては公的な機関がそのことを発見することもあるかもしれないですけどね。 例えば、大規模的にそのような証人欠格者を使用したことが判明した場合など。。。

noname#17608
質問者

補足

公証人の親族でなくて 遺言者の四親等以内の親族です。 参考↓ http://kourei.org/02soudan/01seinen/52a.htm 特に争いもないようで 調査する人もいなければ身近な親戚に頼めたらと考えるのですが 絶対的に考えれば 証人・立会人の欠格事由は避けなければいけませんよね… 四親等以外の人には頼みにくくて困っています。

回答No.1

ここの遺言 ご参考になれば・・・。

参考URL:
http://www.tama-p.jp/rogoform.htm
noname#17608
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。