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公正証書 遺言書作成に本人以外の実印&印鑑証明って必要?
タイトル通りの質問です。 今、身内の人が遺言書作成中。 詳しい事はわかりませんが、弁護士に頼んで家計図を作成し、その方とは別の代理人に手続きを依頼しているらしいのです。 先日、万が一の時に通知用に(?)「署名+実印&印鑑証明が欲しい」と書類を渡されました。 その方には子どもはおらず、私は姪(20代後半)になります。 正直、「実印」なんて聞いて驚きとちょっと怖いです。 以前TVの特番で「遺書」に関してやっていたのを見た時には、公正役場へ本人+第三者2名が出向き希望する遺言書の内容を告げると公正役場の職員が証書を作成してくれ、後日 代理人同伴で再度役場に行き証書に3名の署名をすればO.Kと言っていたはずなのですが…。 法律関係は全くわからないので、わかりやすく説明していただけると幸いです。 宜しくお願いします。
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万一の時(遺言者死亡時)に、「代理人」と称する「信託銀行行員」が、遺言にて財産をもらう人(?)に連絡する。 このようなことを行うので、その時のために連絡先としてあなたの署名と実印が欲しい。 こういう意味になるでしょうか。 公正証書遺言を作成するにあたっては、遺言者及び立会人(証人)以外の者のみが実印及び印鑑証明を要します。 質問を読み直す限り、行内手続き(?)のために印鑑証明書を要求しているような印象を受けます。 なんのために必要なのか、をしっかり確認し、本当に必要な場合にのみ渡すようにした方がいいでしょう。 また、白紙委任状に実印をつくようなことだけは避けて下さい。
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- jixyoji
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こんばんわ、jixyoji-と申しますσ(^^)。 rose-maryさんの場合まず公正証書遺言がどういったものか把握する必要があるので下記をご覧ください。 「公正証書遺言について」 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/kouseishoushoyuigon.htm 「遺言・公正証書遺言・情報機能障害者の公正証書遺言」 http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub9.html 下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html 『万が一の時に通知用に(?)「署名+実印&印鑑証明が欲しい」』の意味がよくわかりません。なぜそんなものを請求するのかしっかり聞き返して,念の為最寄の司法書士などの法曹家に相談してください。どうも"きな臭さ"を感じます。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm そもそもその"身内の人"は公正証書で遺言を作成しているのですか?遺言にも自筆証書遺言や秘密証書遺言などがあるのでどういった形式で遺言を残そうとしているのか確認してください。 「遺言の種類」 http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/igon4.htm どうしてrose-maryさんは姪なのにその身内の人が関わらせようとしているのか疑問ですね。あなたに対して遺産を残そうとしているんでしょうかね?とにかく物事がはっきりしてどういう形式で「署名+実印&印鑑証明」を欲しがっているのかを把握する必要があると思います。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。
お礼
早速、アドバイスありがとうございます。 参考HPで大まかな流れと内容が理解できました、たぶん…(^^ゞ >どうしてrose-maryさんは姪なのにその身内の人が関わらせようとしているのか疑問ですね。 あなたに対して遺産を残そうとしているんでしょうかね? 私も謎なんですよ。話の端々には「あなたにも残してあげたい」といったニュアンスでしたけれど、何しろ常日頃から考え方がコロコロ変わる人なので期待はしていません。 まぁその時に「(私の)お父さんとも相談して…」とは言われたのですが、父共々「?」と頭を抱えていまいました。 下の回答者の方々にも書いたのですが 質問文中の【代理人】というのが某信託銀行の職員だと聞き、こちらも「?」と疑問に思いました。 そういうのって、委任できたりするんですかね? ともかく、実印が絡んできた話なので慎重に考えます。 (場合によっては断ろうとも思っています)
- businesslawyer
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あなたは、その遺言をする人の相続人となる方(推定相続人)なのでしょうか?それとも、遺言の証人となるのでしょうか?遺言をする人と、あなたとの関係が、質問からはわかりにくいため、姪のあなたが相続人となると考えて、回答します。姪のあなたが相続人になるということは、その方に子供がいなくて、さらにその方の親もいないうえに、その方の兄弟であるあなたの親も亡くなっている、と言う事になるはずです。そうでなければ、姪であるあなたが相続人となることはありません。公正証書遺言をするのに、本人・証人以外の実印や印鑑証明書等は、いるはずもありません。とにかく、実印を押したり、印鑑証明書を渡してはダメです。なお、あなたは、その人の兄弟の子供に当たります。そして、兄弟であるあなたの親がいないため、親を代襲してあなたが相続人となるわけですが、兄弟としての相続人には「遺留分」がありません。そのため、その人が「あなたには全く財産を渡さない」というニュアンスの遺言をしておけば、あなたは遺留分減殺請求権を行使できず、財産を全くもらえなくなります。これは、今回の「実印・印鑑証明書」の件とは関係ありません。しかし、何のために使うのか、聞いてみてください。
お礼
早速、アドバイスありがとうございます。 >あなたは、その遺言をする人の相続人となる方(推定相続人)なのでしょうか? それとも、遺言の証人となるのでしょうか? 今回の遺言する人には子ども(配偶者なし)が居ませんが、兄弟はまだ生きています。勿論、私の親も健在です。 だから何故私にその話しをしてきたのかも謎ですし、私自身はそれ程期待していないので…ちょっと困惑しています。 また質問文で書き忘れたのですが、その代理人というのが某信託銀行の職員だと言うので「?」と疑問に思った訳なんです。 そういうのって、委任できたりするんですかね?
書類作成にあたっての確認用として公証人に渡すと言うことであればわかります。 はっきりなんのために使用するのか確認すればいいでしょう。 公正証書は、本人が署名及び実印の捺印を行い、立会人(証人)2名も同じく署名して実印を捺印します。 これを「原本」として公証人が保管し、正本及び謄本(写し)が交付されます。 原本が公証役場にありますから、正本や謄本をなくしても、公証役場で謄本をいくらでも発行してもらえますから安心ですし、遺言者の死亡によって即時効力を生じます。 遺言者が自分で書いた遺言書等は、遺言者が死亡した後に家庭裁判所の検認手続き等が必要になりますが、公正証書遺言はこのような面倒な手続きは不要となります。 そのかわり作成時にちょっと面倒ですが。
お礼
早速、アドバイスありがとうございます。 流れ的な事がなんとなく理解できました。 今回のケースで質問文で書き忘れたのですが、その代理人というのが某信託銀行の職員だと言うので「?」と疑問に思った訳なんです。 そういうのって、委任できたりするんですかね?
お礼
度々アドバイスありがとうございます。 >万一の時(遺言者死亡時)に、「代理人」と称する「信託銀行行員」が、遺言にて財産をもらう人(?)に連絡する。 このようなことを行うので、その時のために連絡先としてあなたの署名と実印が欲しい。 こういう意味になるでしょうか。 たぶん、そういう意味だと思います。話しを聞いていても私には難しく理解できていなかったようです。 >何の為に必要なのかをしっかり確認し、本当に必要な場合にのみ渡すようにした方がいいでしょう。 忠告通り【実印】には慎重に取り扱います! ありがとうございました。