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公正証書遺言についての質問です

公正証書遺言についての質問です 妻と夫がお互いに全財産を相手に遺し遺言執行人にすると、夫は自筆遺言で、妻は公正証書遺言をつくりました。先日夫が他界しました。妻の公正証書の内容を変更しないで放置すると、妻が他界した場合、遺産は国庫に没収されてしまうのでしょうか?夫の血縁は実の兄弟と亡くなった兄弟の子、妻の血縁は認知症の実の姉と亡くなった兄弟の子がいます。実の姉には子がいます。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

夫が死亡したので、夫に相続されるという遺言書の部分が無効になります。 遺言書の、他の部分は有効です。 遺言書がなく、質問者が死亡した場合は、 質問者の姉と兄弟の子供に行きます。  兄弟の子供までです。 兄弟孫には行きません。

hanasumire
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございました。 国庫に没収されることはないということで少しほっとしました。 ありがとうございます。

回答No.1

>妻の公正証書の内容を変更しないで放置すると、妻が他界した場合、遺産は国庫に没収されてしまうのでしょうか? いいえ。相続人が居る限り、遺産が国庫に入る事はありません。 この場合「相続人が居るかどうか」と「遺言書」は「無関係」です。 何故なら「遺言書を完全に無視して、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意があれば、遺産分割が成立する」からです。 >夫の血縁は実の兄弟と亡くなった兄弟の子、妻の血縁は認知症の実の姉と亡くなった兄弟の子がいます。実の姉には子がいます。 まず、夫の死去により、配偶者である妻が「遺言書に従って」全財産を相続します。 この時、夫の血縁者の「実の兄弟と亡くなった兄弟の子」は、遺留分が無いので、遺言書に従った遺産相続に文句を言う事が出来ません。 ここで、夫に関する相続は終了します。 次に、妻の死去により、相続を開始しますが、遺言書に書かれた相続人が他界しているので、遺言に従う事が出来ません。 そうなると「遺言を無視し、相続人で遺産分割協議をする」ことになります。 この場合の相続人は「認知症の実の姉と亡くなった兄弟の子」になります。 「亡くなった兄弟の子」は「代襲相続」と言い「故人の兄弟と同等の相続分」を持ちます。 例えば、故人が4人兄弟(本人以外の兄弟姉妹が3人)であれば、以下のようになります。 姉(存命)⇒相続分は1/3 妹(故人。子供が3人)⇒相続分は子供3人で1/3。一人あたり1/9 弟(故人。子供が2人)⇒相続分は子供2人で1/3。一人あたり1/6 遺産が国庫に没収されるのは、遺言書とは無関係に「相続人がまったく居ない」か「相続人全員が相続放棄したとき」だけです。 繰り返しますが「相続人全員が納得さえすれば、遺言書は完全に無視して良い」のです。

hanasumire
質問者

お礼

早速、詳しく回答していただきありがとうございました。 国庫に没収されることはないとわかり少しほっとしました。 ありがとうございます。

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