>妻の公正証書の内容を変更しないで放置すると、妻が他界した場合、遺産は国庫に没収されてしまうのでしょうか?
いいえ。相続人が居る限り、遺産が国庫に入る事はありません。
この場合「相続人が居るかどうか」と「遺言書」は「無関係」です。
何故なら「遺言書を完全に無視して、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意があれば、遺産分割が成立する」からです。
>夫の血縁は実の兄弟と亡くなった兄弟の子、妻の血縁は認知症の実の姉と亡くなった兄弟の子がいます。実の姉には子がいます。
まず、夫の死去により、配偶者である妻が「遺言書に従って」全財産を相続します。
この時、夫の血縁者の「実の兄弟と亡くなった兄弟の子」は、遺留分が無いので、遺言書に従った遺産相続に文句を言う事が出来ません。
ここで、夫に関する相続は終了します。
次に、妻の死去により、相続を開始しますが、遺言書に書かれた相続人が他界しているので、遺言に従う事が出来ません。
そうなると「遺言を無視し、相続人で遺産分割協議をする」ことになります。
この場合の相続人は「認知症の実の姉と亡くなった兄弟の子」になります。
「亡くなった兄弟の子」は「代襲相続」と言い「故人の兄弟と同等の相続分」を持ちます。
例えば、故人が4人兄弟(本人以外の兄弟姉妹が3人)であれば、以下のようになります。
姉(存命)⇒相続分は1/3
妹(故人。子供が3人)⇒相続分は子供3人で1/3。一人あたり1/9
弟(故人。子供が2人)⇒相続分は子供2人で1/3。一人あたり1/6
遺産が国庫に没収されるのは、遺言書とは無関係に「相続人がまったく居ない」か「相続人全員が相続放棄したとき」だけです。
繰り返しますが「相続人全員が納得さえすれば、遺言書は完全に無視して良い」のです。
お礼
さっそくのご回答をありがとうございました。 国庫に没収されることはないということで少しほっとしました。 ありがとうございます。