- ベストアンサー
公正証書遺言について
遺言書は日付が新しいほうが有効と聞いたのですが、 公正証書遺言の場合は無効にできないとも聞きました。 公正証書遺言の存在を知らずに、遺言書が別に作成されるという事は あり得ることだと思うのですが、その場合、どちらの遺言書に有効性があるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民法第1022条)また、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。(民法第1024条前段) 公正証書遺言の場合、その原本は公証役場に保管されますから、遺言書を物理的に破棄するわけにはいきませんが、遺言の方式に従って撤回できますから、公正証書遺言を公正証書遺言によって撤回することはもちろん、自筆証書遺言によって撤回することも可能です。 遺言者が自分の公正証書遺言の存在を知らないという状況がよく分かりませんが、仮にその存在を失念していたとしても、前の遺言が後の遺言と抵触する場合は、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。(民法第1023条1項)
その他の回答 (1)
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
公正証書遺言でも取り消せます。 というか新しい遺言があればそちらが有効です。
質問者
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にいたします。