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遺言公正証書の本人確認
- 遺言公正証書の本人確認について、印鑑証明書の提出が必要であり、遺言者の確認が行われています。
- しかし、実印と印鑑証明を持っていれば他人の遺言公正証書を偽造できる可能性もあるので、注意が必要です。
- また、遺言公正証書は証人の立会いと公証人の筆記で作成されており、筆跡鑑定もできませんが、遺言者の意思確認が不十分な場合には疑念が生じることもあります。
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>印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。と記入されていますが、と言うことは、実印と印鑑証明を持っていれば、年齢が同じ位の人であれば他人の遺言公正証書を偽造できることになると思いますが、実際はどうなのでしょうか? 可能性で言えば、遺言者になりすますことはできるでしょう。 >また、この証書は、証人2人の立会いのもとに、遺言者の口授を、公証人が筆記して作成してありますので、筆跡鑑定もできません。 公正証書遺言の原本(公証役場で保管してあります。)には、署名できない特段の事由がない限り遺言者の署名と押印があります。もっとも、自筆証書に比べると遺言者が手書きしている文字数が少ないでしょうから、筆跡鑑定の精度は余り期待できないかも知れません。(筆跡鑑定は専門外ですので、あくまで直感です。) >実印は、遺言者が認知症にかかってから、この遺言書に記載されている、遺言執行者が持っておられ、作成された日付の頃は、私、長男や長女のこともまったくわかっておらず、遺言書に記載されてあるようなことを口授することは到底考えられないので、疑っています。 仮に裁判をするとしたら、上記の筆跡鑑定や、公証人や公正証書遺言の証人に対する証人尋問などで立証することになるでしょう。また、遺言者が間違いなく本人だったとしても、認知症により遺言能力がない状態であるのでしたら、その遺言は無効です。
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- miura123
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実印があっても印鑑カードがなければ発行できませんが・・
お礼
そのカードも含め、預金通帳、健康保険証など、遺言執行者になる方がすべて管理されていました。
- rioric
- ベストアンサー率34% (10/29)
遺言をするには遺言能力が必要ですから(民法963条)、認知症で意思能力が全くなかったとすれば、その遺言は無効であったとして、裁判でその効力を争うことはできます。その場合、遺言当時の医師の診断書等が証拠となります。しかし、遺言はご本人がお亡くなりになって初めて効力が発生するものですから(民法986条)、それまではほかの人が遺言の効力を争うことはできません。
お礼
ありがとうございます。遺言能力以前の問題で、遺言書に記入されている日付の頃は、会話ができる状態ではなかったにかかわらず、遺言者が口授できたと言うことは、年齢が同じくらいの人が、遺言者(私の父)に成りすまして、遺言執行者に非常に有利な遺言書を作成したと考えていますが、このようなことは可能かどうか聞きたかったのです。不可能であれば、父が口授したことなので、裁判する気はありません。 父はすでに亡くなりましたから、本人に確認することもできません。
裁判で争ってください。
お礼
ありがとうございます。 >可能性で言えば、遺言者になりすますことはできるでしょう。 と言うことなので、まずは弁護士探しからはじめます。 遺言執行者が、生前に割と大きな金額を受け取っている可能性も出てきたので、それを立証でき、生前贈与と認められればこの遺言書が有効であるほうが、金銭で考えれば、私が徳をすることになりそうなので、複雑な気持ちです。