※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言公正証書の本人確認)
遺言公正証書の本人確認
このQ&Aのポイント
遺言公正証書の本人確認について、印鑑証明書の提出が必要であり、遺言者の確認が行われています。
しかし、実印と印鑑証明を持っていれば他人の遺言公正証書を偽造できる可能性もあるので、注意が必要です。
また、遺言公正証書は証人の立会いと公証人の筆記で作成されており、筆跡鑑定もできませんが、遺言者の意思確認が不十分な場合には疑念が生じることもあります。
お世話になります。
遺言公正証書の遺言者についてですが、
印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
と記入されていますが、と言うことは、実印と印鑑証明を持っていれば、年齢が同じ位の人であれば他人の遺言公正証書を偽造できることになると思いますが、実際はどうなのでしょうか?
実印さえ持っていれば、誰でも市役所で印鑑証明書は、発行してもらえますからね。
また、この証書は、証人2人の立会いのもとに、遺言者の口授を、公証人が筆記して作成してありますので、筆跡鑑定もできません。
実印は、遺言者が認知症にかかってから、この遺言書に記載されている、遺言執行者が持っておられ、作成された日付の頃は、私、長男や長女のこともまったくわかっておらず、遺言書に記載されてあるようなことを口授することは到底考えられないので、疑っています。
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 >可能性で言えば、遺言者になりすますことはできるでしょう。 と言うことなので、まずは弁護士探しからはじめます。 遺言執行者が、生前に割と大きな金額を受け取っている可能性も出てきたので、それを立証でき、生前贈与と認められればこの遺言書が有効であるほうが、金銭で考えれば、私が徳をすることになりそうなので、複雑な気持ちです。