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脅されて悪行をしたものに罪はあるのか?
映画「十三人の刺客」というのがあります。 そこに登場する明石藩主は残虐で暗君、暴君とよばれています。 その暴君を暗殺するために、立ち上がったのが十三人の刺客です。 そして、そのリーダであるのが島田新左え門です。 彼が明石藩主を暗殺しようと、決めたきっかけは、両手両足を切断 され、そして舌も抜かれている娘をみたからです。 娘は百姓一揆の首謀者の娘でした。 明石藩主はその娘を捕らえて悪魔のような所業をしたのです。 ここで、質問なのですが、命令したのは明石藩主ですが、実際に 手を下し娘の手足を切断したのは、家来だと思います。 主君の忠義のためか、あるいは拒絶すれば火の粉が自分のほうに 向いてくるのを恐れての事か、それはわかりません。 前者なら罪があると思いますが、後者の場合、やらなければ自分 および自分の家族にわざわいがあると感じ、恐怖のためやった場合、 罪があるのでしょうか? みなさん どーおもいます?
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質問者が選んだベストアンサー
これは法律では「期待可能性の理論」と言われている ものです。 つまり、その行為をすることが無理もない、という 場合には「その行為をしないことが期待されえない とき、責任は無い」とするもので先進国では 広く認められています。 具体例として。 法律を勉強した人なら誰でも知っている「暴れ馬事件(1897年)」 てのがあります。 尻尾で手綱をからめて駆者の制御を邪魔する癖をもって いた馬がいました。いつ事故を起こすか判らない。 雇い主もそれを知っていたが、駆者にその馬の使用を 命じた。 命令に従わなければ、駆者は職とパンを失うおそれがあったので やむなく命令に従っていたところ、はたして通行人を傷つけた。 という事例です。 裁判所は期待可能性が無い、として無罪にしました。 問題は期待可能性の判断基準です。 1,誰でも、どんな状況でも期待可能性が無い場合 には当然無罪です。 2,それでは、気が弱いとか、固有の状況下では どうでしょう。 この場合も、その人にとっては他の行動が期待 できないのですから、やはり無罪、ということになります。 3,最後に、他の行動が期待できるのに、出来ないと 勘違いした場合はどうなるでしょうか。 その錯覚が期待できない場合であれば、やはり期待可能性が 無いとして無罪になります。 質問者さんの場合は、故意なので問題がありますが おそらく、無罪になると思われます。 尚、意思の自由が全く無い場合であれば、それはこの理論の 問題では無くなります。 その場合は、命令した人、その人自身の犯罪があるだけです。 命令された人には、法的な意味での行為すら存在しませんので 当然に無罪になります。
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- gamera4500
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こんちは 面白い質問ですね ・実行したーー自分で行った ・実行しなかったーー他の人間が行うことになる という選択がありますね 実行以前の選択ですと ・娘を逃がす ・娘を逃がさない 実行の段ですと ・娘を殺してしまう ・娘を殺さないでおく なんて選択もあります 罪の有無となりますと、実行が決定している場合には、 誰かが行わなければいけないので、その罪は、藩士の 誰かが行うということなので、藩士全員の罪(行い)だとは 私は思います。 それでは、何も行わなかった藩士には、罪はないのでしょうか? そうでは、ないですよね 厳しい言い方をすれば、何も行わないのは、実は罪となります。 ですので、一番罪が重いのは、何もしなかった藩士であり、 実行した藩士は、一番罪が軽いとも判断できます。 回答には、なっていませんが、ご参考までに(面白い質問なので)
- bari_saku
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粛々と職務を遂行しただけじゃないでしょうか。 よっていずれの場合も罪にはならないと思います。 一揆というのはそもそも首謀者本人及び家族が死を覚悟して行うものですから、そこを責められてもと思います。 父親が犯罪で逮捕されて、その娘が生活に困窮した場合、責められるのは逮捕した刑事ですか?
- datchi417
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実行したのは間違いないので、実行犯としての罪はありますが、状況的にその実行犯としての罪に問うのは厳しいかと思います。 実際には、情状酌量でかなり減刑されるのではないでしょうか。
補足
>父親が犯罪で逮捕されて、その娘が生活に困窮した場合、 責められるのは逮捕した刑事ですか? それは状況も何もかも違いすぎるが、それを僕は聞いている。