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罪を知ったら罪?

犯罪と周りの人間について、考えていて疑問に思ったのですが、 例えばの話、自身の周りの人の誰かが、違法性のある薬をやっていることを、知ってしまったら(知ってしまうだけです、なんの手助けもしない場合)、通報しなければ、知ってしまった人も違法、犯罪ですか? その知っただけの人が通報しないのは、違法ですか? (すみません、質問が重複してしまい、まだ質問受け付けていたかったのですが、誤って締め切ってしまいました)

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noname#246942
noname#246942
回答No.2

罪は立件された時点で、法的な罪になります。 なので、例えば、覚せい剤をやっていようが、なんだろうが、それがバレなければ、やっている本人自身が罪に問われる事はないので、ただその事実を知っている人が犯罪に問われると言う事はないと思います。 質問は、きっと犯罪を知っていてそれを黙認している事は「犯罪幇助」にあたるか?と言う事だと思いますが、幇助の概念はとても曖昧なのです。 厳密に言えば、物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、行為者を励まし犯意を強化するなど心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となります。 質問者様が挙げている例程度であれば、幇助には当たらないと思います。 それこそ、内部告発などもその例に当てはまる物だと思いますが、実際、黙認していた従業員達は捕まったりした訳ではありませんよね。 ただ、実際は気分の良い物ではありません。 それは、犯罪うんぬん関係無く、自身の良心の呵責の問題だと思います。 自分は内部告発する人の気持ちも分かるし、黙認している人達の気持ちも分かります。 一番悪いのは、やはり先頭になって犯罪をしている人ですので、捕まったら自業自得だと開き直って知らんぷりしておくのも一つの手かも知れません。

noname#126335
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#1さんの言うとおりですね。 未成年の子が薬をやっていたのを 親が知っていて、止めなかったような 場合は、通常、親が幇助罪などに問われます。 そういう特別な関係が無ければ、原則 罪には問われません。 後は、道徳の問題が残るだけです。 警察に教えてやる法的義務、てのは 一般には有りませんから。 ただ、遭難船舶を発見したとか、虐待されている 児童を発見した、とか、特別の場合には 報告義務が課せられることがあります。 この場合も、幇助とかは成立せず、ただ 報告しなかった、という点が問題になるだけです。 尚、虐待児童を発見して、報告しなくても、 罪に問われることはないそうです。

noname#126335
質問者

補足

とても詳しくありがとうございます。 親と子という関係ではなく、今回の私の質問の場合の、他人(仕事場等での)と自身との関係ですと、通報しないことも、そのことを黙っていることも罪にはならないという事でしょうか? ご回答ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

保護義務のある人が被保護者の悪事や意見行為を看過したときは保護義務、教育義務違反になるでしょう 自分の意思に反して通報する義務はありません 道義的な義務はあるかも知れません

noname#126335
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。保護義務のある人というのは立場上、親という意味でしょうか?

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