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パート主婦の確定申告はどうすれば?
- 主婦でもパートで働く場合、確定申告が必要になることがあります。収入や家族構成によって扶養範囲が変わりますので、確定申告をするかどうかを確認しましょう。
- パート主婦が年末調整をする場合、自分の年収を伝える必要があります。パート先の会社から源泉徴収票をもらって確定申告の際に提出することができます。
- また、パート主婦の場合、年収が一定の範囲内であれば夫の扶養に入ることができます。夫が会社員の場合は、給与明細や源泉徴収票などの書類が必要になります。母もパートで収入がある場合は、副業として確定申告が必要になります。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 お母様の申告について補足させていただきます。 ------- >母もそのパート先で3ヶ月間計8万円程度のお給料をもらいました。 >源泉徴収などはされていません。 >自営をしている母にとっては副業になります。 >源泉徴収をされていなくても源泉徴収票をもらって確定申告の際に提出すれば良いのでしょうか? はい、そういうことになります。 具体的には、 ・dack1111さん…「給与所得」のみ申告 ・お母様…「事業所得」+「給与所得」を申告 となり、提出するものは、 ・dack1111さん…「確定申告書」+「給与所得の源泉徴収票」 ・お母様…「確定申告書」+「事業所得用の申告書類」+「給与所得の源泉徴収票」 となります。 つまり、「給与所得者だから」「自営業者だから」という区別ではなく、その人の得た所得によって申告の仕方が変わるという事です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ----- ちなみに、「納税者」としては、夫婦も親子も関係がありません。 もちろん、「扶養する・される」というような間柄であれば、「所得控除」という優遇策を通じて【間接的に】影響はあります。 それでも、職場での「扶養控除等申告書」による【申告】も、税務署に提出する「確定申告書」による【申告】も、あくまで、「一人ひとりの納税者が、別々に」行うものです。 なお、「税務署」はいつでも納税相談を行なっていますので、「後で申告のやり直し」とならないよう、不明点は遠慮なく相談したほうが良いです。(ちなみに、もし間違っても訂正はできます。) (備考) 蛇足ながら、「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」が作成するものですから、間違いがあることも珍しくないので、ご自身でもよく確認されたほうが良いです。 これは、「住民税」など役所からの通知も同じで、人が介するので、どうしても間違いは無くなりません。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。
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- ma-fuji
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>結婚して一年目、よく聞く扶養範囲とはどういうものなのか、どうか教えてください。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >パート先の会社はとてもずさんで、年末調整はしてくれません。 会社は年末調整する義務があります。 税務署にタレこめば指導が行きますが…。 >103万円を超えた場合、どうなるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 ご主人は配偶者控除を受けられなくなり、配偶者特別控除になります。 >主人が年末調整するにあたって、私の年収は伝えないといけないのでしょうか? そうです。 >その際、どんな書類が必要でしょうか? もし、ご主人が貴方を税金上の扶養にしていたなら、会社に出してある「平成24年分」「扶養控除等申告書」をもらい直して、「控除対象配偶者」の欄の貴方の氏名を抹消して出し直しします。 そして、会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の 氏名、年収や所得(所得は115万円-65万円)を記入します。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 >また、会社が年末調整してくれない場合、私は個人で確定申告をすれば良いのでしょうか? そうですね。 前の会社の源泉徴収票、今のパートの源泉徴収票、印鑑、通帳(還付があるかもしれないので)を持って、確定申告に期間に税務署に行ってください。 >源泉徴収をされていなくても源泉徴収票をもらって確定申告の際に提出すれば良いのでしょうか? そのとおりです。 副業が20万円以下なら確定申告の必要ない、という回答ありますが、そうではありません。 それは、本業が「給与所得」の場合です。 貴方のお母様は自営なので確定申告が必要です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 母も私も源泉徴収票をもらって確定申告したいと思います。 すべきことをわかりやすく説明して頂きありがとうございましたm(_ _)m
- hata79
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税金の面だけで。 父ちゃんが配偶者控除を受けるには、かあちゃんの所得が年間38万円以下である必要があります。 パートタイム、アルバイトでしたら「年間合計が103万円以下」が、この「年間所得38万円以下」になります(※)。 一年間(1月1日から12月31日)の間に受け取った給与総額で計算します。 つまり父ちゃんは「母ちゃんが年間103万円を超えたかどうか」だけを考えればよいです。 この話が「複雑化」する原因は、103万円を超えていても141万円までなら「配偶者特別控除」が受けられるからです。 「かあちゃんが120万円稼いでしまったぁ。配偶者控除を受けられないべ」とあきらめなくても141万円までなら特別控除が受けられるので、忘れないでねという話に過ぎません。 さて「でも、よくわからん!」というのは何かというと「奥さん自身の税金はどげんするとか?」という点です。 上記は「夫が配偶者控除を受けられるかどうか」という父ちゃんの問題でしたが、今回は「母ちゃんの自分の税金の話」です。 父ちゃんとはいくら愛しあっていても「これは別」と考えるべしです。 勤め先で年末調整をしてくれていれば「なにもせんでもええ」です。 事業主が「適当な人間」で「年末調整なんてのは、わからん」と源泉徴収だけして源泉徴収票のみをくれるという場合には、給与を貰ってる本人が「確定申告書を税務署に提出することで、税金の精算をする」です。 その際の添付書類が源泉徴収票です。 自営業のお母さんにとっては「事業所得」とは別に「給与所得」として申告書に記載します。 事業所得の売上に給与を計上しないように注意が必要です。 経費の計算が違うからです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 源泉徴収票を貰えるよう請求したいと思います(>_<) 母の申告の仕方についても気をつけます! ありがとうございましたm(_ _)m
- mukaiyama
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長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、ポイントを絞って回答します。 >よく聞く扶養範囲とはどういうものなのか… いろいろな意味があります。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法に関しては、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人が年末調整するにあたって、私の年収は伝えないといけないの… いけないことはありませんが、給与で 141万 (所得で 38万) 円以下なら伝えておけば、夫に「配偶者特別控除」が適用され、夫の当年の所得税および翌年の住民税が少し安くなります。 141万 (同 76万)円以上あるなら、夫の会社なは何の関係もなくなります。 >今年の給与支給額の合計を計算したところ、115万円位… 「所得」に換算すると 50万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって、夫は今年、配偶者特別控除 26万円が適用されます。 26万円 × [税率] 分だけ節税になるということです。 「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >その際、どんな書類が必要でしょうか… 法律上、夫の会社には「扶養控除等異動申告書」(所得 38万以下の場合) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf または「保険料・配偶者特別控除申告書」(所得 38万を超え 76万以下の場合) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf に所要事項を記入するだけで良いです。 添付書類は一切ありません。 ただし、 >私のパート先に源泉徴収票を貰えば良いのでしょうか… 会社によっては、無知からかあるいは意図的にかは分かりませんが、妻や子の源泉徴収票を出せということがあるようです。 法律上はまったく必用ありませんが、夫の会社がどうしてもそのようにいうなら、源泉徴収票は見せるだけにするか、渡すならコピーです。 原本を渡してはいけません。 >会社が年末調整してくれない場合、私は個人で確定申告をすれば… はい。 >源泉徴収をされていなくても源泉徴収票をもらって確定申告の際に提出すれば良いので… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 主人は配偶者特別控除を受けられるのですね。 安心しました。 ありがとうございましたm(_ _)m
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >扶養、年末調整、確定申告など…よくわかりません。 ○「扶養」 「扶養」は「生活の面倒をみること」です。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ○「年末調整」 「年末調整」は「給与の支払者(≒会社)」が行う「給与から源泉徴収された所得税」の精算手続きです。 「給与からの源泉徴収」は、あくまでも概算なので、「年収で計算した正しい所得税」になるよう「給与の支払者」が年末に精算します。 ※なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出してる受給者だけが年末調整の対象です。 ○「確定申告」 「確定申告」は「納税者(国民)自身」が行う「その年に得た全ての所得にかかる所得税」の精算手続きです。 「確定申告書」を作成して管轄の「税務署」に提出し、所得税を納めます。(所得税が納め過ぎの場合は逆に戻ってきます。) >よく聞く扶養範囲とはどういうものなのか… 「扶養範囲」という言葉はよく使われますが、いろいろな制度の「扶養する・されることによる優遇策」をごちゃまぜにした、ほとんど意味のない言葉です。 回りくどくなりますが、各制度の「扶養する・されることによる優遇策」を順に書いてみます。 ○税金の優遇策 「税金の制度」では、たとえ夫婦でも「それぞれが一人の納税者」として扱われます。 その上で、「扶養している家族」がいる納税者は「税金の優遇(所得控除)」を受けられます。 ※「控除」とは「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 「所得控除」の仕組みは以下のように単純です。 税額=(所得金額-「所得控除」)×税率 ※「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」については後述します。 ----- 「税金の制度」では「収入」と「所得」は全く別のものとして扱われます。収入から所得を求めるには「必要経費」を差し引きます。 所得金額=収入-「必要経費」 「給与収入」の場合は「給与所得 控除」というものを「必要経費」として差し引きます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ○健康保険の優遇策 「【職域保険の】健康保険」には「被扶養者」という優遇制度があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被保険者(ご主人)」の家族が、【月々の保険料負担無し】で「被扶養者」として健康保険に加入できるという優遇策です。(※税金の制度とは【無関係】です。) しかし、【月々の保険料負担無し】ですから、加入するにはそれなりに厳しい要件(必要な条件)があります。 要件は、それぞれの「保険者(保険の運営者)」が独自に定めています。 ただし、「被扶養者の収入」については国から「○○円を基準にするように」という「大枠」が示されているので、その部分はどの保険者も共通しています。(「大枠」以外の細かい部分がそれぞれの保険者で違っています。) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※ここでの「収入」は、税金の制度の「収入」とは全く違いますので十分注意が必要です。 ○年金保険の優遇策 「厚生(共済)年金」に加入していない国民は、「国民年金の第1号被保険者」ですが、「国民年金の第2号被保険者」の【配偶者】は要件を満たすと、【保険料負担のない】「国民年金の第3号被保険者」になることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※通常は、「2号が加入している健康保険」の「被扶養者の要件」を満たすかどうかで(年金事務所が)「3号」の認定を行なっています。 ○その他の優遇策 代表的なものが「扶養手当」などの名目で会社から支給される「手当」です。 会社の支給する「手当」は「給与」なので、会社ごとに支給の条件は違っています。 しかし、支給の判断が楽なので、「税金の優遇策の基準に合わせる」「健康保険の優遇策の基準に合わせる」というようなケースも多く、直接の関係があると誤解されることも多いです。 また、自治体などが提供するサービスでも、「税金の優遇策の基準」が誰にでも分かりやすく公平性が高いので、サービス料金の算定などの参考にされることも多いです。 以上を踏まえまして、個別の回答になります。 ----- >103万円を超えた場合、どうなるのでしょうか? 特にどうもなりません。 「所得金額」の増加に応じた【妥当な金額だけ】納税額が増えるだけです。 もちろん、前述のように「他の制度の基準」に使われている場合は影響が出ることもあるでしょう。 ちなみに、「103万円」は非常によく使われる数字ですが、税金の仕組みを理解するには邪魔になるだけなので、「所得金額」で考えるようにしたほうが、結果的には理解の早道になります。 「収入が給与(所得)【だけ】」ならば、「給与所得」=「年間の合計所得金額」ということになります。(計算は前述のリンクを参照) 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm (補足) あくまで「参考情報」ですが、ご主人の収入が非常に少なく、「(ご主人の)住民税」が「均等割の4千円しかかかっていない」ような場合は、配偶者(dack1111さん)の所得金額が「38万円を超えるか超えないか」というギリギリの場合に、「住民税」への影響が大きくなることもあります。 >主人が年末調整するにあたって、私の年収は伝えないといけないのでしょうか? 「税金の優遇策(所得控除)」を「受けられない」ならば何も伝える必要はありません。 しかし、「ご主人が優遇を受けられる」ならば、「伝えないと(申告しないと)ご主人が損をする」ということになります。 もちろん、申告し忘れても誰にも迷惑はかかりませんし、(ご主人が)自分で「確定申告」で申告すればよいだけです。 >その際、どんな書類が必要でしょうか?… ご主人の【自己申告】で良いことになっているので、証明書は【不要】です。 では、「ご主人は配偶者控除をうけられるのかどうか?」ですが、「配偶者控除」は、以下のリンクにある「4つの条件」を(dack1111さんが)満たせば受けられます。(申告できます。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm dack1111さんは、「所得金額 50万円くらい」ですから、あいにく「控除対象配偶者」ではありません。 しかし、ご主人は「配偶者【特別】控除」は受けられる可能性があります。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm dack1111さんは、(2)の「イ、ロ、ホ」は要件を満たしますので、「(1)と(2)のハ、二」の要件を満たせば、ご主人は申告して良いことになります。 >…会社が年末調整してくれない場合、私は個人で確定申告をすれば良いのでしょうか? これは、ケース・バイ・ケースです。 まず、【原則として】、「所得がある」、かつ、「その所得を元に計算した所得税が0円ではない」人は、「確定申告」を【しなければなりません】。 しかし、「勤務先の行う年末調整」だけで「所得税の精算」が完了してしまう人や、「収入が給与しかなく、しかも150万円以下」の人などは「確定申告しなくても良い」ことになっています。(条件は他にもありますので一例です。) しかし、「確定申告しなくても良い」からといって、しない場合は、「納め過ぎの所得税があっても戻ってこない」、「別途、住民税の申告が必要かどうか確認が必要」というようなことになるので、「確定申告不要」=「得」あるいは「楽」ということではありません。 >あと、もうひとつ、母もそのパート先で3ヶ月間計8万円程度のお給料をもらいました。 ※字数制限にかかってしまいましたので、不明点などがあれば、合わせて回答させていただきたいと思います
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 配偶者控除について大変勉強になりました。 ありがとうございましたm(_ _)m
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
>私は今年1月2月で38万円位の収入がありました。 1)この会社を辞めるときに源泉徴収票をもらってく ださい。これがないとなにもできません。 >主人の会社で年金と社会保険は3号という形で、現 在まで毎月支払ってもらっています。 ということはdack1111さんは年間で収入130万以下 におさえなければなりません。 すなわち130万超えるようなら、自分で国保+国民年金 に加入するか、自分が働いているところの社会保険に 加入してね!ということです。 >5月から私はパートで、毎月6万円~13万円のお給料 があります。 来年1月にでもなったら 2)24年の源泉徴収票をもらってください。 >その月の支給額によって、所得税が引かれている月と 引かれていない月があります。 そうなんです。このように毎月給料から引かれる所得税 ってあくまでも概算なんです。 で、それを確定するのが年末調整もしくは確定申告なんです。 だから1)と2)の源泉徴収票と印鑑を持って確定申告 するんです。 そこでdack1111さん収入からいろいろ経費分を差し引か れて最終的な所得が算出されて、それをもとに所得税が 計算されるんです。 ほら・・・それで概算でさし引かれた所得税と+-して 概算で引かれた分が少なければさらに徴収され、概算 で多く引かれていれば還付されるんです(^^) >パート先の会社はとてもずさんで、年末調整はして くれません。 年末調整するにしても1)がないとどのみちdack1111 さんは1)を前の会社からもらって確定申告になります。 >今年の給与支給額の合計を計算したところ、115万円位になりそうです。 (源泉徴収額を引く前の額です) というと、130万以下ですから旦那の健康保険の扶養+ 年金(第3号)になれますね(^^) >103万円を超えた場合、どうなるのでしょうか? 別にどうにもなりません。 確定申告をして所得税を精算するだけです。 さらにその確定申告書が役所に回って住民税の計算が されますので来年は住民税も払う事になります。 >主人が年末調整するにあたって、私の年収は伝えない といけないのでしょうか? もちろんです。 だって旦那はdack1111さんを配偶者所得の対象に できるか(103万以下)配偶者特別控除の対象 にできるか、なのですから。 だから旦那が年末調整するときの資料にdack1111 さんの年収見込みが(実際は所得見込み)必要な んです。 でもこれはあくまでも見込みですから、見込みと 違っていれば旦那の年末調整は間違いになりますか ら、旦那は確定申告で訂正するわけです。 >その際、どんな書類が必要でしょうか? 旦那には口頭で伝えるだけです。 それを旦那は書類にかくだけです。 >(私のパート先に源泉徴収票を貰えば良いのでしょうか?) これはdack1111さんが確定申告するのに 必要です。 >また、会社が年末調整してくれない場合、私は個人で確定申告をすれば良いのでしょうか? ズバリ そういうことです。 >源泉徴収をされていなくても源泉徴収票をもらって 確定申告の際に提出すれば良いのでしょうか? 所得税的には20万以下の副業はたとえ給与所得で あっても申告の必要はありません。 だから無視して平気です。 でも、住民税的にはそういうのがないので、 住民税申告書を書いて住民税の計算には8万円を +しなければなりません。 それが面倒なら確定申告しても平気です。ただし 8万にかかわる所得税は加算されますが、前述 したように確定申告したデータは役所に回って 住民税の計算に使われますから。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 とてもわかりやすい説明で 私でも理解することができました。 源泉徴収票を貰って、教えて頂いたとおり 確定申告をします。 安心しました。 ありがとうございましたm(_ _)m
お礼
補足ありがとうございますm(_ _)m >蛇足ながら、「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」が作成するものですから、間違いがあることも珍しくないので、ご自身でもよく確認されたほうが良いです。 「源泉徴収票って誰に言えば作れるの?」という会社なので、 「おそらく税理士さんじゃないですか?」と答えたのですが、非常に不安です・・・ きちんと確認するようにします(>_<) ありがとうございました!