- 締切済み
和解後の相手方態度・行動による和解破棄及び訴訟等
土地の明け渡し裁判で謝罪及び強制執行付きの和解をしました。占有物について賃貸契約を結んだのですが猶予期間中に占有物を退かしたしたい要望があり、書記官に相談し、当方で和解条項変更等確認書を作成し、占有物を退かしてもらいました。変更確認書には謝罪を含めた和解条項に違犯した場合は、その他残っている占有物の強制執行等内容も入れました。撤去後、何度も挑発的な態度や違犯行動が続いています。二度と違犯しない旨の謝罪文も書いてもらっています。しかし、対応が治りません。和解条項変更を破棄し、和解条項に記載した賃貸契約に戻したいと思っています。和解条項破棄にし、再度、裁判する事も考えたいです。和解条項を深く理解せず、軽く考えているようです。どのような方法が良いか教えていただけると幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- himichu
- ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.1
和解条項に違反したのなら、難しく考えずに和解調書を添えて強制執行をの申立をすればよいのでは?