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家賃滞納、「執行文」で鍵交換できますか。

家賃滞納、「執行文」で鍵交換できますか。 家賃滞納→簡易裁判で和解→明け渡し日に間に合わず大家に支払いと退室を催促されています。 今日、大家が「執行文があるから二日後鍵を替えます」といってきました。 そして「執行文」と書かれた裁判官の名前入りの書類のコピーを見せてきました。 内容は大家がこちらに対して執行できるとかそんな内容だったと思います。 強制執行の場合、裁判所からの執行日の告知があったあとに、強制執行だという認識だったのですが、裁判所からはそういった通知はされていません。

みんなの回答

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.2

和解を履行していないのですからいつでも強制執行ができます。 裁判官は関係ありません、来ません。 その紙切れ1枚あればいいんですから。 早く出ましょう、そうじゃないと、中の荷物を出されますよ

wakwaksan5
質問者

お礼

回答してくれた方ありがとうございます。 裁判所に問い合わせしました。 鍵交換(荷物出し)は違法だが、カプセルみたいなもので鍵のとこを封鎖することは大家にできてしまうらしいです。 どちらもあまり変わらない気がします・・が。 そのあと、荷物の持ち出しなど大家立ち会いでできるみたいです。 やられるのが二日後ということなので、なんとか引っ越し作業を済ませてみます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

強制執行は「裁判所執行官」が執り行います。 しかし、相談者が和解内容を「履行」していませんから、「対抗権」がありません。 お願いして、延長をしてもらうしかありません。 強制執行は「連絡」はありません。

wakwaksan5
質問者

お礼

お願いは聞いてもらえそうにないです。 裁判所によると通知は普通郵便なので見落としたのでは?との返答でした。 とりあえず、夏でよかったです。荷物はどこかに預けて数日テントで暮らします。 ありがとうございました。

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