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不動産の明渡し等の調停調書について。
『確定判決』や裁判上の『和解調書』は、 不動産の明渡し(強制執行)の債務名義となるようですが、 考え方として・・・『調停調書』も同じように考えて良いのでしょうか? お詳しい方、教えて下さい。
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- fujic-1990
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回答No.3
『確定判決』や裁判上の『和解調書』は、 不動産の明渡し(強制執行)の債務名義となるようですが、 考え方として・・・『調停調書』も同じように考えて良いのでしょうか? お詳しい方、教えて下さい。
補足
ご返事ありがとうございます。そこで確認なのですが、調停調書は、『不動産の明渡しの強制執行』(左)の債務名義にも対象になりますでしょうか?また、金銭債権の強制執行も対象ですよね