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不動産の明渡し等の調停調書について。

『確定判決』や裁判上の『和解調書』は、 不動産の明渡し(強制執行)の債務名義となるようですが、 考え方として・・・『調停調書』も同じように考えて良いのでしょうか? お詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 調停調書の中に、「強制執行許諾文言」があれば、強制執行できます。なければダメです。  勘違いされている向きも多いかと思いますが、「被告は原告に対して100万円を支払え」というような判決が出ても、それだけでは強制執行はしてもらえません。  執行機関を動かすためには、原則として執行文のついた正本(執行正本)が必要です。  判決に「仮に執行できる」などの文言があって初めて、執行機関は判決確定前でも執行することができます。なので、ふつうこの文を判決に入れるよう訴状には書きます。  そのような文言がなければ、判決が確定するのを待って、その後にもう1度「執行できる」という判決(執行文)をもらうまで、執行機関は強制執行できません。  「100万円を支払ってもらえる債権がある」ことは原判決で確定済みですので、「その判決後も支払われていないこと」を証明するだけの簡単な作業だと思いますが、「強制執行しても良い」という趣旨の判決(執行文)をもらう必要があるわけです。調停でも同じです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

何度聞いても同じですよ。 確定判決と同一の効力を有するということは強制執行ができるということです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

その通りです。 確定判決と同一の効力を有するものとしては,和解調書以外にもいろいろありますが,例えば認諾調書,訴え提起前の和解(即決和解),調停調書,刑事和解,損害賠償命令などがあります。

shinkuma30
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。そこで確認なのですが、調停調書は、『不動産の明渡しの強制執行』(左)の債務名義にも対象になりますでしょうか?また、金銭債権の強制執行も対象ですよね

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