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不動産の明渡し等の調停調書について。
『確定判決』や裁判上の『和解調書』は、 不動産の明渡し(強制執行)の債務名義となるようですが、 考え方として・・・『調停調書』も同じように考えて良いのでしょうか? お詳しい方、教えて下さい。
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- fujic-1990
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回答No.3
調停調書の中に、「強制執行許諾文言」があれば、強制執行できます。なければダメです。 勘違いされている向きも多いかと思いますが、「被告は原告に対して100万円を支払え」というような判決が出ても、それだけでは強制執行はしてもらえません。 執行機関を動かすためには、原則として執行文のついた正本(執行正本)が必要です。 判決に「仮に執行できる」などの文言があって初めて、執行機関は判決確定前でも執行することができます。なので、ふつうこの文を判決に入れるよう訴状には書きます。 そのような文言がなければ、判決が確定するのを待って、その後にもう1度「執行できる」という判決(執行文)をもらうまで、執行機関は強制執行できません。 「100万円を支払ってもらえる債権がある」ことは原判決で確定済みですので、「その判決後も支払われていないこと」を証明するだけの簡単な作業だと思いますが、「強制執行しても良い」という趣旨の判決(執行文)をもらう必要があるわけです。調停でも同じです。
補足
ご返事ありがとうございます。そこで確認なのですが、調停調書は、『不動産の明渡しの強制執行』(左)の債務名義にも対象になりますでしょうか?また、金銭債権の強制執行も対象ですよね