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簡易裁判所での判決内容レベルについて
最近、小額訴訟が「簡易裁判所」で行われるようになって、おかしな人気がありますが、簡易裁判所の担当者は、今は弁護士資格がとれるレベルの裁判官だけなのでしょうか? 昔は間違っているかもしれませんが「書記官」でも判決できたような気がしますが、私の勘違いでしょうか? それと、知り合いが「簡易裁判所」で明け渡し訴訟(家賃延滞4ヶ月とのこと)をするというのですが、簡易裁判所レベルで「契約の解除」とか「明け渡しの判決」を今はだしてくれるのでしょうか? 私は「明け渡し裁判」とか、「契約の解除」は地裁ではないかと思うのですが、今は簡易裁判所で「判決」としてだしてくれるのでしょうか? ちなみに、明け渡し訴訟の判決が「簡易裁判所」ででるようになっても、それでも出ていかないなら、これも、「簡易裁判所」で「強制執行」まで請け負ってくれるのでしょうか? また、簡易裁判所で「即決和解」の判決もしてくれるのでしょうか? 「簡易裁判所」は利用したことがなく、全く詳しいことがわからないので、ぜひ、ご存知の方がおられましたら教えてください。
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>私は「明け渡し裁判」とか、「契約の解除」は地裁ではないかと思うのです 明渡や引渡の訴訟は、目的物の価格が140万円以下なら、簡易裁判所、それより高額なら地方裁判所です。 その執行は地方裁判所です。 なお、少額訴訟に限って、執行は簡易裁判所です。 契約の解除は、いずれの裁判所でもないです。
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- tk-kubota
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tisikiganai さんは「建物明け渡し」とか「賃貸契約の解除」と、連動していますが、この2つは性質が違います。 「建物明け渡し」は「請求」で、これは内容証明郵便などで直接に求めてもいいし、訴訟で判決を求めてもいいです。 それは求める側の自由です。 一方 「賃貸契約の解除」は請求ではなく「意思表示」です。 ですから、裁判所に意思表示を求めることは筋違いです。(例外はないことはないですが) しかし、実務では、例えば、内容証明などで意思表示をしているが。訴訟中に念のために準備書面などで相手に意思表示することはあります。 いずれも、訴額が140万円以内ならば簡易裁判所でできます。 「できます。」ではなく法定されています。(裁判所法33条) 勿論のこと当事者の合意でも職権でも移送は考えられます。 また「もつれれば、地裁へ移るとは思います」と言う点も少々違うと思います。 簡裁で審理中に移送は考えられません。 つまり、簡裁で結審すれば、控訴審は地裁であって、簡裁で審理中に内容によって移送は考えられないです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 なるほど、そうですね。よくわかりました。 「また「もつれれば、地裁へ移るとは思います」と言う点も少々違うと思います。 簡裁で審理中に移送は考えられません。 つまり、簡裁で結審すれば、控訴審は地裁であって、簡裁で審理中に内容によって移送は考えられないです」 これは私の説明不足で、控訴を「もつれる」と書いたのです。 ありがとうございました。
- hisa34
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私よりtisikiganaiさんの方が造詣が深そうですが、私がいつも参考にしている次のURLをご紹介します。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html また、 >最近、小額訴訟が「簡易裁判所」で行われるようになって、おかしな人気がありますが、簡易裁判所の担当者は、今は弁護士資格がとれるレベルの裁判官だけなのでしょうか? 昔は間違っているかもしれませんが「書記官」でも判決できたような気がしますが、私の勘違いでしょうか? についても次のURLを貼っておきます。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/seido/dai12/12siryou22.pdf なお、下記はウィキペディアからの引用です。ご承知のうえ参考にしてください。 簡易裁判所判事は、各簡易裁判所に置かれる裁判官である。簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事とは別の種類の裁判官の名称である。簡易裁判所判事は他の裁判官とは異なる任命資格であり、法曹資格のない者であっても任命されることがあり、このため、裁判所書記官の上がりポストの意味合いも有している。もっとも、法曹人口が拡大していることから、将来的には、順次法曹有資格者により欠員を埋めていくことが模索されている。 法曹有資格者について見れば、判事補採用後の未だ判事資格のない間の者が簡易裁判所判事に補される場合のほか、判事の職にあった者が転勤を拒んだり、家庭の事情等で中途退官し、出身地の簡易裁判所の簡易裁判所判事となる場合がある。また、判事が65歳で定年退官を経た後に、70歳まで簡易裁判所判事なる場合がある。 支部を含めた地方裁判所との合同庁舎の場合が多く、地方裁判所の判事・判事補が兼務する場合も多い。
お礼
ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。 まあ、自分で調べればよいものをなまけもので、こうしてご解説・参考案内をいただくと、本当に助かります。 よく読み込んでみたく思います。 ありがとうございました。
補足
大変、参考になりありがとうございました。 教えていただいた参考文献ですべて網羅されていると思いますが、今回はご自分の意見を書かれたほうをベストにさせていただきました。 一つだけ選べと言われれば、せっかくご回答いただいた皆様に申し訳なく、この「教えて」も困ったものだと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「契約の解除は、いずれの裁判所でもないです。」 う~ん、そうですね。 契約の解除(建物明け渡しとか、賃貸契約の解除)は内容証明でもって通知されますが、しかし、このことで裁判になった場合、矢張り簡裁でもできるという意味でしょうか? こういった訴訟は「簡易裁判所」ではなじまないので、最初から「地裁」を振り出しにするものと私は思っていましたが、いかがでしょうか? 当初、質問のように、「延滞4ヶ月で裁判」というのは金額が確かに少ないですが、「給与の差し押さえ」などならともかく、「契約の解除」と言うのは実際、簡裁で判断できるのでしょうか? 無論、もつれれば、地裁へ移るとは思いますが、簡裁は利用したことがないので、ぜひアドバイス頂けたら幸いです。