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少額訴訟で和解判決でたが、お金を払ってくれない

即日解雇されて、少額訴訟をおこし「和解」というかたちで相手方会社(法人)に一ヵ月分給料を 分割支払いさせることになったのですが、二か月支払いが止まり、三か月突入一週間まえになります。 判決文には 「2回以上の支払いが止まった場合には」損害遅延金をふくめ、5%加算する旨を記載してます。 ベンチャー企業でしたので、とうとう潰れたために支払いできなくなったのかと思い、ネットでHPをしらべたところ、会社はまだ存在してる「らしく」、 ネットでの掲載では、 社名はそのまま 「会社所在地の移転」「代表取締役の変更」となってました。 こういう場合、 支払いをさせるには「強制執行」でしょうか? 裁判所に申請して 会社立ち会いで強制執行 のようですので、 手間の割りには申し立てるための費用も一万円以上かかりますのであまり乗り気になれません。 代表取締役としても、以前の取締役だったモノが偽証したりごまかしたりした連中で、 会社とはいっても、学生時代の友人同士でたちあげた会社なので、取締役と同僚で一緒になって偽証してます。 そのため、取締役の名前だけ「入れ替え」 裁判所でくだされた支払い金を「わすれていた」のか、ふみたおそうとしているのか、引き継ぎしてないのか、判断つきません。 なにか支払いをさせるための強制執行のほかに、相談窓口などもふくめたよい知恵をいただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

法人と裁判したので役員移動は関係ないです。 後は残りの未代を強制執行すればいいと思います 強制執行は、債務名義に表示されている債権の弁済期が到来していること、すなわち履行遅滞の状態になっていなければするこができない。 1.債務名義にあらかじめ定められている弁済期の経過 この場合は、債務名義に記載されている期限が到来していることが必要である。ある一定の日をもって定められている確定期限の場合は特に証明する必要はない。ある一定の事実の到来にかかる不確定期限であって、その事実が債権者が証明すべき事実のときは、その事実の到来を証明したうえで、条件成就行文の付与を受ける必要がある。 つまり内容証明郵便で期間を決めて督促しましょう。 http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kyouseisikkou.untitled.htm 1週間でいいと思うよ。放置しても返ってこないよ

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

そういう状況だと、既に強制執行まで視野に入れて、銀行なんかに資産を残していないような。 役員の個人資産なんかを差し押さえするのは、もっと大変になって来ますし。 事実上支払い出来ない、倒産した状態にあるのなら、未払い賃金の立替払い制度を労働基準監督署に申請するとか。 支給額は8割程度までだったと思いますが。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

和解確定しているのでしたら さっさと銀行口座に対して強制執行かければ それで会社は完全に終わりです 強制執行受ければ銀行取引停止ですから 支払日を目標に強制執行かけましょう

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

法人に対してですから、代表者が変わっても、法人が存続している以上は関係なく強制執行ができます。 一万をケチって、取れない事が続くのが我慢できるなら、かまいませんが、取りたいのなら行動するしかありませんよ!

goo_nike5
質問者

補足

回答ありがとうございます。モンダイなのは、差し押さえる銀行にお金がはいっているか(-"-;株イ●タービ●ネ●)です。 去年つくった会社でまだ顧客もいないのに、 他サイトから利用者の声を自作自演でつくり「皆やってるからいいんだ」とたのしそーに話してたし。

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