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家賃滞納訴訟における強制執行とは
家賃滞納問題で家主として滞納している借主を訴える裁判を起こしています。「明け渡し」と「滞納金回収」を求めていますが、この場合、「強制執行」とは「明け渡し」と「滞納金回収」のそれぞれに行使できるものでしょうか。もし、裁判中に、借主が自主的に出ていけば「明け渡し」については強制執行はできない(不要)になると思いますが、その後、引っ越し先で資産などを差し押さえる「滞納金回収」のための強制執行はできるのでしょうか。それは「明け渡し」の強制執行とは別に手続きが必要なのでしょうか。
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記載されているように、通常、明渡訴訟では、1、・・・を明け渡せ。2、年月日から年月日まで金〇〇万円支払え。との判決を求める。 とします。 認められれば、明渡も金員の支払いをも求めることはできますが、強制執行は、明渡は執行官に、金銭の取り立てで動産を目的とするならば、これも執行官に、執行の申立をします。これを同時にします。 申立の用紙は違いますが、明け渡しの強制執行の前に、動産の差押をします。その競売の期日と、明渡の日を同一日としますので、遺留品(家財道具のこと)は現実にはすくないことになります。 そのように実務ではしています。 なお、明渡の強制執行が終了し、引っ越し場所まで金銭の取り立てはできますが、それまでしている案件は、皆無と言ってもいいです。 執行費用もかかり、その割に取立金額がないか、又は、著しく低額のため実務では合わないので。
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- 0621p
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No.1です。 明渡しの強制執行と回収の強制執行は手続が違う、と書いたのは、給与の差押などをする場合は明渡しの強制執行とは手続が違う、という意味でした。 参考までに
- tk-kubota
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>判決は被告に対してどれだけの強制力があるのか疑問になります。 ですから、詳しく教えたつもりです。 賃料の取り立ては実務上あきらめざるを得ないですが、明渡の強制執行をすると同時に家財道具の差押をすればいいのです。 それを、早急にすることです。 強制執行もしないでいるから、そのような疑問が沸くわけのです。
- 0621p
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判決に「明渡せ」と書いてあれば明渡しの強制執行ができるし、「未納家賃を払え」と書いてあれば回収のための強制執行ができます。 それぞれに行使できる、と言うか、それぞれに手続きしなければなりません。担当部署も違います。そのため債務名義原本、判決の送達証明もそれぞれに用意しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 判決がおりても「払わない」と開き直れば強制的に取り立てするしかないと思うのですが、そうなると、判決は被告に対してどれだけの強制力があるのか疑問になります。判決が下っても被告にとって痛くもかゆくもないということになれば、裁判自体(即ち弁護士)の存在の意義が疑問になります。