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「明渡し」「引渡し」でない「退去」請求・執行は可能?
不動産の占有者に対し、「明渡し」請求訴訟・判決・執行や「引渡し」請求訴訟・判決・執行が行われうるのは承知しております。どちらも、占有者の占有を解いて、債権者に占有を移すことになります。 ところで、債権者に占有を移さず、単に占有者の占有を解く(純粋な)「退去」訴訟・判決・執行というのは、法的に可能でしょうか?執行の具体的方法まで、ご教示願えると幸いです。特に、間接強制以外の方法で執行可能か、知りたいのです。よろしくお願いします。
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補足
ご回答、ありがとうございます。 今考えているのは、「抵当権による妨害排除請求」です。すなわち抵当権者に対する引渡し・明渡し請求を認めるのはおかしいと思うわけです(最近判例は認めましたが)。そこで、抵当権妨害者(不法占有者など)に対し、退去のみを請求できるものと解釈し、間接強制以外の直接的な占有排除が可能であればそれでよいのではないかと思ったのです。 どうでしょうね?