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「明渡し」「引渡し」でない「退去」請求・執行は可能?
不動産の占有者に対し、「明渡し」請求訴訟・判決・執行や「引渡し」請求訴訟・判決・執行が行われうるのは承知しております。どちらも、占有者の占有を解いて、債権者に占有を移すことになります。 ところで、債権者に占有を移さず、単に占有者の占有を解く(純粋な)「退去」訴訟・判決・執行というのは、法的に可能でしょうか?執行の具体的方法まで、ご教示願えると幸いです。特に、間接強制以外の方法で執行可能か、知りたいのです。よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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引渡を求めないで、明渡しだけを求めるのですか ? それならば、執行官に占有を委ねる方法はあります。(民事執行法55条) 抵当権実行時に当該債権者の申立で、その占有者の占有を解き執行官占有とします。(実際に執行官は占有をしませんが現場で公示しています。) その競売の買受人は、執行官に対して引渡を求めるわけです。 実務では、よくあることなので、私も経験しています。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
典型的な民事上の請求権として、占有解消のみを直接に求めるという権利はありませんし、それが活用されているという例もほぼ存在しないのではないかと思います。(もしかしたら具体的な先例があるのかもしれませんが) したがって、まず、どういった権利が問題となっているのか、その権利で請求できる範囲、その権利の具体的な実現(執行)方法ということを個別具体的に検討する必要があるでしょう。 例えば、最近、暴力団事務所に対して、人格権に基づく使用差し止めなどが認められる事例があります。さらに、使用差し止めだけでは人格権の保護に不十分であるというような場合が理論上考えられれば、退去を直接的に求めるということもありえるのではないかと思います。 ただ、個人的には、明渡し・引渡しを目的としない権利で、退去だけを求めることができるであろう具体的ケースというのはなかなか思い浮かびません。暴力団のケースでも、事務所ではない使用まで一律にできなくなってしまう退去を求めるというのは通常認められないでしょう。 仮に上記のような事例など、人格権に基づいて相手方の退去が認められた場合、引渡し・明渡しの強制執行(民執168条)ではなく、債務者の作為義務としての退去義務の代替執行(171条)という形で執行できると思います。
補足
ご回答、ありがとうございます。 今考えているのは、「抵当権による妨害排除請求」です。すなわち抵当権者に対する引渡し・明渡し請求を認めるのはおかしいと思うわけです(最近判例は認めましたが)。そこで、抵当権妨害者(不法占有者など)に対し、退去のみを請求できるものと解釈し、間接強制以外の直接的な占有排除が可能であればそれでよいのではないかと思ったのです。 どうでしょうね?