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裁判所書記官の和解に関する職務とは?
- 裁判所書記官が和解をとりもつことはありますが、その役割は限定的です。
- 書記官は和解の調書をまとめる役割が主であり、和解の場に立ち会って指揮をとるわけではありません。
- 裁判所書記官の和解に関する法令は特にありませんが、和解に関する手続きを支援する役割があります。
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>(1) 本当。特に本人訴訟において、いや、弁護士がいても、裁判官書記官が有能だと、とてもスムーズに和解が進むし、彼らは調書判決の専門家だから、下手な裁判官よりよほど頼りがいがあるのである。 >(2) 法的にはそういう権限はない。もっとも、事実上はそうではない。しかし、和解調書の作成に関しては裁判官書記官の役割だから、彼らの役割は大きい。 たとえば、当該和解調書に給付条項が盛り込まれ、債務名義となる場合には、後に予想される強制執行をも視野に入れつつ条項を組み立てる必要があり、給付内容の特定,条件や期限の設定等に疑義のないような条項の作成する必要がある。当事者の満足を得ながら、調書判決を組み立てるには、もちろんコミュニケーション能力が必要じゃろう。 特に、和解案が当事者サイドから示されることもあるが、和解条項の文言如何によっては強制執行ができないこともあるので、裁判所書記官が改めて条項を審査し、適切な和解調書を作成することが必要である。 >(3) 和解については,現行法では和解条項の書面による和解条項案を提示することができる(民事訴訟法264条)。 実は、裁判所書記官もこれに多いに関わっており、当事者に提示すべき和解条項案等を裁判官とともに練り上げることに関与する。この提示する和解条項案は成立すべき条項と同一内容であることが求められるから,完成度の高い和解条項案が求められるところである。一方で、裁判官は必ずしも調書判決の専門家ではないから、裁判所書記官の役割は重要である。 他の法令とし、裁判所法60条3項、民事訴訟法規則56、61条などをご参考にして頂きたい。裁判官書記官が有能なら、依頼者も満足してくれるし、もちろん弁護士も助かる。是非頑張って頂きたい。
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- tk-kubota
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裁判所書記官は裁判の書記することが仕事です。 口頭弁論期日においても、和解勧告は裁判官の指揮権発動です。です。 和解内容も裁判官の打診で進めているのが実務です。 和解が成立すれば、裁判官がその内容を当事者に読み聞かせ、それを調書とするのが書記官です。 従って、(1)の「とりもつ」と言う意味が、書記官の積極性で進めるとすれば「違います。」 (2)の「和解の場に立ち会って軽く指揮をとるようなことまでするということでしょうか?」と言うことも、少なくとも、実務では皆無です。 (3)少なくとも「裁判所書記官の和解に関する法令」はないです。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 そして、お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 No1~3の回答を確認させていただくと、一見正反対の意見が主張されているようですが、どれが正しいということではなく、おそらくその職務内容は解釈する人によって変わって見えるということなのでしょうね。 簡潔な回答で分かりやすかったです。ありがとうございます。 どの回答をベストアンサーにするか迷いましたが、少しでも関連する法令をたくさん挙げていただいたNo2の回答をベストアンサーにさせていただきます。 丁寧な回答、本当にありがとうございました。
- law_amateur
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裁判所書記官が,和解を取り持つということは,現実にはありませんし,そのような職務権限もありません。 裁判所法60条が書記官の権限の規定ですが,書記官の基本的な権限は,「記録の作成と保管」です。記録の作成とは,当事者から提出された書面を適切に分類して,記録に綴じ込むことと,裁判手続で行われたことを書面に記録して記録に綴り込むことです。例えば,口頭弁論でなされた双方の主張のやりとりを記録し,和解が成立すれば,和解条項を調書に記載するという,そういう仕事が基本になります。 その際,法廷での話を全部記録していたのでは,訳が分からなくなりますので,法廷でのやりとりの内,法律的に意味があることのみを記録することになりますが,底に法律専門職としての裁判所書記官の高度の専門性が求められることになります。 現実問題として,和解をする場合でも,基本的な合意内容に介入することはできませんが,合意の内容を法律的な文章に整理し,必要な条項に漏れがないかを確かめるというのは,裁判所書記官の仕事になります。 また,裁判所書記官は,裁判官の命を受けて法令・判例の調査,その他の必要な事務の調査を行うとされています。この点にも,裁判所書記官の専門性が要求されるということになります。 実際によくあるのは,当事者が提出した書面を点検し,必要な記載事項が揃っているか,必要な手数料が納付されているかを点検し,不足している場合には,その連絡をして,補正を求めて,裁判の手続が円滑に進むよう準備するということがあります。いってみれば,裁判官の女房役で,裁判官がその本来の職務である,訴訟指揮と判断に集中できるよう,お膳立てをするという仕事で,弁護士のところには,裁判所書記官から,しばしば電話がかかってきますし,弁護士からも,裁判所書記官を通じて,必要な連絡をするというのが基本です。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 そして、お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 No1~3の回答を確認させていただくと、一見正反対の意見が主張されているようですが、どれが正しいということではなく、おそらくその職務内容は解釈する人によって変わって見えるということなのでしょうね。 どの回答をベストアンサーにするか迷いましたが、少しでも関連する法令をたくさん挙げていただいたNo2の回答をベストアンサーにさせていただきます。 丁寧な回答、本当にありがとうございました。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 そして、お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 No1~3の回答を確認させていただくと、一見正反対の意見が主張されているようですが、どれが正しいということではなく、おそらくその職務内容は解釈する人によって変わって見えるということなのでしょうね。 書記官に和解に関する直接的な権限がなかったとしても、コートマネージャーとして全体的に指針を示す立場にあることは窺い取れました。 どの回答をベストアンサーにするか迷いましたが、少しでも関連する法令をたくさん挙げていただいたNo2の回答をベストアンサーにさせていただきます。 丁寧な回答、本当にありがとうございました。