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賃貸契約にまつわる訴状についておしえてください

家賃の滞納による、賃料支払いと、建物の明け渡しを要求する裁判を家主が起こす場合についてお聞きします。 賃貸契約者本人に支払能力がないことを知っている家主が、支払いと、明け渡しの請求は契約者だけに、その後その判決結果を受け、明け渡しの強制執行請求を連帯保証人だけに行ったと言う話を聞いたのですが、そういうものなのでしょうか? ひどく悪意的な気がして納得がいかないので、知識のある方にお聞きしたいと思います。 分かりづらくて申し訳ないです。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>強制執行を求める訴状がBではなく、Cに対してだけあったと聞いて、質問に至った訳です。 そう云うことは考えられないです。 もともと、そこに居る者を相手として「明け渡せ」と云うことですから、保証人であろうと、どんな関係の者であろうと、そこに居ない者に「明け渡せ」と云ったとろで、目的は達成できないです。 また、債務名義(強制執行できる公文書)の相手が占有者(B)だとして、Bに対して強制執行する才に保証人等の立会など必要ないです。 再度、説明しますが、誰を相手として明渡を求めるかは、「そこに居る者」です。 一般的には、賃借人ですが、賃借人ではなく、その「賃借人から借りた」と云う者が占有しているかもしれません。 そう云うわけで、明渡を求める相手は、占有している者です。 仮に、占有者でない者を相手として明渡を求め、その勝訴判決があったとしても、その強制執行は「執行不能」と云うことで終了します。

oaya
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 わかりやすいご説明感謝いたします。 さらにお聞きしたい部分がありますが、御礼もしたいので別に質問することにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

ご質問の内容がよくわからないですが、賃料不払いによる明渡請求事件についてお話ししますと、例えば、賃貸人をA、賃借人をB、保証人をCとしますと、 Aが原告で、被告をBとCの2人にします。 請求の趣旨は「1、被告Bは原告Aに対して、○○の建物から退去せよ。2、被告BとCは連帯して原告Aに○○万円支払え。」 と云うような趣旨で、原因は、「年月日賃料不払いで契約解除した。」「被告Cは・・・保証している。」と云う内容になります。 従って、賃貸人が賃借人の支払能力など気にせず訴訟は続けますし、明渡の強制執行は賃借人を相手として行います。(現に占有している相手を対象とします。) 未払い賃料の請求は、どちらにしてもかまいません。

oaya
質問者

補足

ありがとうございます。 分かりやすいお答えで助かります。 専門用語とかで説明できなくて、申し訳ないところなのですが、当然、おっしゃるように、事が進むのが一般的だと私も思うのですが、どうも、被告にB、Cとあったけども、Cはそのことを知らなくて、更に強制執行を求める訴状がBではなく、Cに対してだけあったと聞いて、質問に至った訳です。 占有者(B)に対して強制執行を執行する際に、連帯保証人(C)が立会いの下行う事になってしまうのは分かるんですが、Bを無視した形で明渡の強制執行がされることは当たり前なのかどうかが一般素人にはわからなかったものですから。 繰り返すようで、申し訳ないのですが、再度確認の意味も込めて質問させてください。 明渡の強制執行は賃借人を相手として行わなければいけないもの、とは違うかどうか。また、このように、賃借人抜きで認められた場合、何かの対抗する手段のようなものはありますか? 図々しくもお願いして本当に申し訳ございません。宜しくお願い致します。

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