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賃貸契約キャンセル料について

6日に契約書を不動産屋へ持参し、10日までに契約金を振込みするように言われていますが、まだ振り込んでいません。キャンセルしたいと思っているのですが、 この場合、キャンセル料を請求されるのでしょうか。 カギを受け取るのは12日で、入居予定は16日です。 重要事項説明書には、賃貸物件に対する借り主の故意又は過失による損害は、借主が賠償する。契約解除通知後の明渡し期日遅延による貸主の損害は、借主が責めを負う。その他、法令の定めるところによる。とあります。   

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  • m_inoue
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回答No.2

#1です >確定したら連絡をくれると不動産屋の方 失礼、まだ未確定なのですね、なら間に合うかも? キャンセルなら出来るだけ早く仲介業者に連絡して下さい。 契約はまだ確定していないと思います。 お金を一切払っていない、入居予定日も来ていないのならおそらく間に合います。 少しでもお金を頂いていると私は難癖をつけて返しません...(爆)。 ただ、一度貴方の様なケースでキャンセルするとその仲介業者での申し込みは一生出来ません。 今度は他の業者へ行って下さい...(笑)。

kokomeme
質問者

お礼

ありがとうございました。 明日、言ってみます。

その他の回答 (1)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます キャンセル料、違約金は契約書に書いてあるはずです。 通常家賃の1ヶ月分程度だと思います。 契約が確定している以上仕方有りません。 よくまだ入居もしていないと言われる方が居ますが、 契約した以上、大家はその部屋を募集する事が出来ません。 いわゆる拘束された状態になります。 違約金はその賠償の意味が有ります。 貴方は6日からその部屋を手に入れている訳です。 重要事項説明書の規定は壊したり汚したりした時の事です。

kokomeme
質問者

お礼

ありがとうございました。 確定したら連絡をくれると不動産屋の方が言っていて、まだ連絡は無いのですが、それでも契約成立している状況なのですよね? すみません、また質問です。

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