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こんな場合、遅延損害金って請求できるの?
今年、祖母の相続により債権を取得しました。 祖母が知人に貸した借用書が出てきました(自筆・押印あり)返済期限が平成10年12月末日と記載されてます。 祖母は平成13年に亡くなりました。貸金及び遅延損害金を請求したいのですがこんな場合、相続人のわたしが請求出来る遅延損害金の計算方法をおしえてください。相続する前の遅延損害金は請求できるの?
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遺産分割協議書の写しを配達証明付で送るのは良い考えです。 さらに、「この債権について相続したので支払え」といった内容の文書を内容証明郵便にして請求すればよいかと思います。 文書の内容については、気をつけてくださいね。 もしかして、支払う意思はあるのかもしれませんし・・・ まずは相手の出方を確かめるような内容にしたほうがよいかと思います。 遅延損害金についても相続したとみなされますので請求できます。 時効についてですが、おばあ様も相手の方も個人ですよね? であれば、あと1年ちょっとですが、どちらか一方でも会社や商売人だと時効は5年です。
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- sansou_rr
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相手方が知人ということですので、個人間の貸借であると仮定して回答します。 借用書に遅延損害金についての記載はありますか? あれば、その利率で請求できます。 なければ、支払い済みまで年5分の利率で請求できます。 5%÷365日で1日あたりの利率になりますので、返済期限の翌日から何日あるかを計算して、かければ遅延損害金が計算できます。 が、時効は大丈夫ですか? また、相続ということですので、 遺言書や、遺産分割協議書で、 相手方に貴方が相続したことを証明しなければなりません。 でないと、相手方に支払いを拒否される危険もあります。
お礼
回答ありがとうございました。 時効については返済期日から10年で大丈夫だと思います。(あと1年?)
補足
相手方に私が相続したことを証明する方法はどんな方法が良いでしょうか?(遺産分割協議書の写しを配達証明で送付とか・・・) また、返済期日の翌日から遺産分割協議書が調印なされた日までの遅延損害金は相続人であるわたしが請求してもいいのですか? 補足質問でスミマセンがお教えください。
- Lescault
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こんにちは。 返済を請求する前に、その借金の返済が既に時効になっている可能性があります。個人からの借金の場合、10年で時効になります。通常は借金した日が起算日になりますのでその日から数えて10年、その間に一度も借金返済の催促などをしていなければアウトだったと記憶しています。 ただ相手が時効に気がつかず、こちらの請求に対していくらかでも支払った場合には債務の存在を認めたことになり、返済義務が発生します。 まずは借用書の内容をよく確認してくださいね。 お役に立てば幸いです。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 借用書を確認してみます。
- papawonder
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時効の可能性が・・・
お礼
回答ありがとうございます。 時効最悪のパターンです。
お礼
補足質問にも早々に回答いただき本当にありがとうございました。